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田布施町太陽光発電設備の設置・管理に関する要綱改正のお知らせ

ページID:0002435 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

要綱の改正について

 太陽光発電事業と地域の生活環境との調和及び、太陽光発電設備の維持管理体制の把握を目的として、令和6年9月に要綱の改正を行いました。

要綱制定の背景

 町内に設置される太陽光発電設備について、事業者等が配慮すべき事項として、生活環境や自然環境の保全、良好な景観の形成、災害の防止、地域との合意形成等を示すことにより、当該設備の円滑かつ適正な設置及び管理が行われることを目的として、令和2年2月に太陽光発電設備の設置・管理に関する要綱を制定しました。

改正後の要綱の適用日について

令和6年9月1日
(注)適用日より前に、届出をご提出いただいているものについては、再度手続きを行う必要はありません。

対象地域

田布施町内全域

届出の対象となる太陽光発電設備

町内に設置される出力10キロワット以上の太陽光発電設備
ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものを除く
(注)「太陽光発電設備」…太陽光を電気に変換するための設備及びその附属物。
(注)「出力」…太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの合計出力のいずれか小さい方の値。

太陽光発電設備届出の対象について
届出の対象となるもの 届出の対象外となるもの
届出の対象となるもの の画像 届出の対象外となるもの の画像

設置に関する必要な手続き等

事前協議

 事業者は、太陽光発電設備の設置前に、設置地域の近隣関係者に対して説明会を開催、又はその他の事前周知措置により事業計画について事前に周知を図る必要があります。
 説明会等を開催する日の2週間前までに”「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(様式第1号)”に必要書類を添えて田布施町に提出し、説明会等の対象範囲について事前協議を行ってください。

周辺地域住民への説明

 事業者は、周辺地域の住民の理解が得られるように、太陽光発電設備設置届出書の提出までに説明会を開催、又はその他の事前周知措置により事業計画について周知を行ってください。なお、出力50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する場合は説明会は必須となります。
 説明会、又は事前周知措置の実施後は、”説明会経過報告書(様式第3号)”、又は”事前周知措置概要報告書(様式第4号)”により周知記録を作成し、次手順の設置届出書に添えて提出してください。
 また、周辺地域の住民からの意見を踏まえ、必要な措置を講じる等、住民の理解が得られるよう努めてください。

設置届出書の提出

 事業者は、太陽光発電設備の設置工事に着手する日の30日前までに、”太陽光発電設備設置届出書(様式第5号)”に必要な書類を添えて、事業計画の届出を行ってください。

(添付資料)

  1. 位置図
  2. 法人の登記事項証明書(事業者等が法人の場合に限る)
  3. 土地利用計画図(1,000分の1以上、造成計画並びに排水方向及び放流先を図示したもの)
  4. 公図の写し(設置区域及び隣接地の地目並びに所有者等を記入したもの
  5. 関係法令及び条例手続確認書(遵守事項)
  6. 他法令による許認可等の写し(他法令の許認可を受けている場合)
  7. 実施予定措置報告書
  8. 説明会経過報告書(様式第3号)又は事前周知措置概要報告書(様式第4号)

(該当する場合のみ)

  1. 委任状(業者が代行で届出を行う場合)
  2. 造成計画断面図(縮尺縦100分の1以上、横1,000分の1以上)
  3. 開発行為でない旨の届出の写し
  4. その他必要と認める図書

事業計画の変更、廃止の届出

 事業者は、届け出た太陽光発電設備の事業計画内容を変更、又は廃止するときは、変更、又は廃止する日の30日前までに、”太陽光発電設備計画変更・廃止届出書(様式第6号)”に必要な書類を添えて提出してください。

(添付資料)

  1. 現地写真(標識の記載内容に変更があった場合、付け替えたことが分かるもの)
  2. 実施予定措置報告書(事業者の変更があった場合)

設置完了届の提出

 事業者は、太陽光発電設備の設置工事が完了したときは、設置が完了した日から30日以内に、”太陽光発電設備設置完了届(様式第7号)”に必要書類を添えて提出してください。

調査・指導および助言、国などへの情報提供

  • 町は、設置事業に関して必要があると認めるときは、事業内容を調査し、報告を求め、事業者等に対して必要な指導および助言を行う場合があります。
  • 町は、事業者等が設置事業を行うにあたり、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に則った手続きが適正に行われていないと判断されたときは、国などにその状況や情報を提供する場合があります。

事業廃止(設備撤去時)に関する必要な手続き等

撤去予定届の提出

 事業者は、太陽光発電設備を撤去し、処分しようとするときは撤去開始予定日の30日前までに、”太陽光発電設備撤去予定届(様式第8号)”に必要書類を添えて提出してください。

撤去完了届の提出

 事業者は、太陽光発電設備を撤去したときは、撤去の完了日から起算して30日以内に、”太陽光発電設備撤去完了届(様式第9号)”に必要書類を添えて提出してください。

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