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戸籍証明書の請求について(郵便)
戸籍謄本等の郵便請求について
仕事の都合や遠方にお住まいなどの理由で、開庁時間内に窓口で請求できない場合は、郵送で請求することができます。
郵便請求される場合は、こちらもご確認ください。
戸籍の広域交付について
令和6年3月1日より、戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
お近くの市区町村の窓口で、本人、配偶者、直系親族の戸籍証明書等が請求できます。ただし、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
戸籍証明書等の広域交付については、お住まいの市区町村の証明書交付担当課へお問い合わせください。
田布施町町民福祉課での広域交付については、戸籍謄本等の広域交付についてをご覧ください。
郵便請求の際に必要なもの
- 戸籍謄抄本等交付申請書(下部よりダウンロードできます)
- 手数料(定額小為替か普通為替、または現金)(注)現金の場合は必ず現金書留で送付してください。
- 本人確認書類のコピー(下記「本人確認書類について」をご確認ください。)
- 請求者との関係がわかる書類(状況により必要)
- 返信用封筒
- 切手
戸籍謄抄本等交付申請書について
下部の申請書をダウンロードした様式か、お住まいの自治体で使用している様式に必要事項を記載してください。
様式を印刷することが難しい場合は、手書きでも以下の内容の記載があれば、申請書とすることができます。様式は問いません。
- 請求者の住所・氏名
- 日中連絡のつく電話番号
- 必要な戸籍の本籍・筆頭者(本籍は番地まで記入してください)
- 必要な人の氏名・生年月日(誰の証明が必要か)
- 必要な戸籍証明の種類・通数(どのような証明が何通)
- 使い道・提出先
(注)附票を請求する際に、証明が必要な期間や住所がある場合は必ずその旨を記入してください。
(注)相続などで連続した戸籍が必要な際は、出生から死亡までの戸籍1セット、のように記入してください。
手数料について
- 手数料合計分の「定額小為替」(あるいは普通為替)をゆうちょ銀行(郵便局貯金窓口)で購入し、同封してください。定額小為替または普通為替には何も記入せず、切り取らないでください。
- 発行日から6か月以内の定額小為替または普通為替を同封してください。
- 現金で納付いただく場合は、現金書留をご利用ください。(普通郵便やレターパックでは現金は送付できません。)
- 料金が不足した場合、不足分が役場に届いてからの発送となります。
- おつりは定額小為替で返金いたしますが、おつりが少額の時は切手でお返しする場合もあります。
- 手数料は市区町村によって異なりますので、田布施町以外に請求される場合は、請求先の市区町村にご確認をお願いします。
- 出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合、人によって通数が異なりますので、目安として3,000円から4,500円程度同封してください。
- 証明書別の手数料については、下記リンク(手数料一覧)よりご確認ください。
本人確認書類について
請求者の現住所が確認できる本人確認書類のコピーを1点同封してください。
本人確認書類の例
- 運転免許証(裏面に記載がある場合は裏面もコピー)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- マイナンバーカード(表面のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証、介護保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、国民健康保険資格確認証
上記以外にも本人確認書類となるものがありますので、詳しくは住民係までお問い合わせください。
返信用封筒について
- 返信用の封筒には、請求者の住所・氏名を記入し、請求内容に応じた金額の切手を貼付または同封してください。
- 出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合は、郵送料が不足する可能性がありますので切手を多めに同封してください。
- 速達や書留を希望される場合は、必要に応じて切手を貼付または同封のうえ、返信用封筒に記載してください。
- 郵便事故については責任を負いかねますのでご了承ください。
(注)返送先の住所に指定できるのは、本人確認書類に記載された現住所のみです。職場など他の住所に送付することはできません。
請求者との関係がわかる書類について
請求者と証明に記載されている人との関係が分かる書類が必要な場合があります。必要に応じて書類を添付してください。
- 直系親族以外の方(兄弟など)からの代理請求の場合は委任状
- 請求者が相続人であることが分かる書類や戸籍を取得する正当な理由が分かる書類等
- 成年後見人が被後見人の代理で戸籍を請求する場合、後見人であることを示す登記簿謄本の原本(3カ月以内に取得したもの)(原本還付可能)
- 住民票コードを記載した附票を請求の場合は、使用目的と提出先を明記
その他注意事項
不正の受領者に対する罰則
- 虚偽の申請により不正に証明を取得した場合、戸籍法133条により30万円以下の罰金に処せられます。
- 田布施町では、第三者からの請求があったことを本人に通知する「本人確認制度」を運用しています。
