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国民健康保険について

ページID:0001336 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険(国保)は、病気やケガをした時に安心して医療機関を受診できるよう、加入者がお金(保険税)を出し合って医療費を助け合う制度です。

国民健康保険に関する届出について

 国民健康保険への加入・脱退については、14日以内の届出が必要です。健康保険課保険年金係(6番窓口)までお越しください。
 なお、別世帯の方が届出を行う場合は「委任状」が必要となります。

国民健康保険に加入するとき

届出が必要なとき(加入)
こんなとき 届出時に必要なもの
田布施町に転入したとき
  • 転入前の市区町村の転出証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの

職場の健康保険から脱退したとき(退職等)
健康保険の被扶養者からはずれたとき
任意継続の資格を喪失したとき

  • 社会保険の資格喪失日が確認できるもの(資格喪失証明書等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの
子どもが生まれたとき
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの
生活保護が廃止されたとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの

国民健康保険から脱退するとき

届出が必要なとき(脱退)
こんなとき 届出時に必要なもの
田布施町から転出するとき
  • 田布施町の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの

職場の健康保険に加入したとき(就職等)
健康保険の被扶養者になったとき

  • 職場の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 田布施町の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの
死亡したとき
  • 田布施町の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ

 なお、申請により、葬祭を執り行った方(葬祭執行人)に対し「葬祭費」(5万円)が支給されます。葬祭費の手続きも一緒に行う場合は次の書類が必要です。

  • 葬祭執行人の氏名が確認できるもの
    (埋火葬許可証の写し、葬儀費用の領収書、会葬礼状など)
  • 葬祭執行人の口座番号が分かるもの(通帳など)
生活保護が開始されたとき
  • 保護開始決定通知書
  • 田布施町の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの

その他の届出が必要なとき

届出が必要なとき(その他)
こんなとき 届出時に必要なもの
町内で転居したとき
  • 田布施町の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの
氏名を変更したとき
世帯主が変更となったとき
就学のために親元を離れるとき
  • 学生証(コピー可)または在学証明書(写し不可)
  • 田布施町の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの

国民健康保険の利用について

 次のような場合に国民健康保険を利用することができます。

病気やけがで医療機関を受診するとき

 病気やけがをしたときは、医療機関等にマイナ保険証や資格確認書等を提示することで、次の一部負担金で受診をすることができます。
​ なお、マイナ保険証等を持たずに病院にかかった場合、医療機関等で医療費を全額(10割)支払うことになりますが、急病などやむを得ないと判断したときは、申請により一部負担金相当額を差し引いた額を支給します。

一部負担金の割合
未就学児 2割
70歳以上の人 2割または3割
それ以外の人 3割

交通事故等によるケガを治療するとき

 交通事故や飲食店での食中毒など、第三者による加害行為(第三者行為)が原因でケガや病気になった場合、加害者が治療費を負担することが原則ですが、国民健康保険に届出をすることにより、国民健康保険を利用して治療を受けることができます。

 第三者行為による被害者の治療費は、一部負担金以外の金額を国民健康保険が一時的に立て替え、後から加害者に過失割合に応じて請求します。第三者行為が発生した場合は、早急に健康保険課保険年金係(6番窓口)までご連絡ください。

 届出様式は健康保険課保険年金係の窓口で配布しているほか、「山口県国民健康保険団体連合会のホームページ」<外部リンク>からダウンロードできます。

補装具などを購入したとき

 購入した補装具などが医療用と認められる場合は、申請により前述の一部負担金相当額を差し引いた額を支給します。

医療費が高額になったとき・入院したとき

 ひと月に同一医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。高額療養費の対象となる方には通知書をお送りします。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
​ ただし、適用区分が「オ」または「区分2」に該当する方が、長期該当による食事代の減額を受けようとする場合は申請が必要です。

 なお、マイナ保険証をお持ちでない方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、医療機関に支払う医療費が一定額(自己負担限度額)までとなります。この認定証を必要とされる方は、健康保険課保険年金係(6番窓口)までお越しください。

長期該当の申請について

 限度額の適用区分が「オ」(70歳未満の方)または「区分2」(70歳以上の方)に該当する方で、過去1年間における「オ」または「区分2」に該当する期間中の入院日数が91日以上の場合、申請することで食事代が更に減額される場合があります(長期該当)。

証の交付申請に必要なもの

  • 田布施町の被保険者証または資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーが分かるもの
  • 【長期該当の申請をする場合のみ】入院日数が91日以上であることが分かるもの(病院の領収書など)

子どもが生まれたとき

 子どもが生まれたときは、出産育児一時金(50万円)を支給します。
 (注意)産科医療補償制度に加入していない場合、48万8千円となります。

亡くなったとき

 被保険者が亡くなったときは、葬儀を執り行われた方(葬祭執行人)に5万円を支給します。

高額医療費・高額介護合算医療費

 医療費と介護保険サービスの支払額の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた額を支給します。