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国民健康保険の令和7年度更新について
令和7年度の一斉更新で送付するものについて
現在交付している保険証(資格確認書)は、令和7年7月31日(木曜日)に有効期限を迎えます。令和7年8月1日(金曜日)から有効となるものを7月中に世帯主宛にお送りします。送付するものは、保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有状況により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のいずれかとなります。
なお、「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は別の封筒で送付します。世帯内にマイナ保険証を持っている人と持っていない人が混在する場合、同じ日に配達されない場合がありますのでご注意ください。
マイナ保険証を持っている人(資格情報のお知らせ)
- 資格情報のお知らせの見本
令和7年8月1日より有効の「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を普通郵便でお送りします。令和7年8月1日以降はマイナ保険証を使用して医療機関等を受診してください。
「資格情報のお知らせ」とはマイナ保険証を持っている人に交付されるもので、加入している健康保険の資格情報等が記載されており、記号・番号・枝番、適用開始年月日、負担割合(70歳以上の人のみ)等を確認することができます。
マイナ保険証の読み取りができず、マイナ保険証を使用することができないような場合、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示することで受診することができるようになります。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
なお、マイナ保険証を持っている人で、マイナンバーカードを紛失した場合や、施設入所中でマイナ保険証の管理が難しい等の事情がある場合(要配慮者の人)は、申請により「資格確認書」を交付します。詳しくは「マイナ保険証による受診が困難な場合について」をご確認ください。
マイナ保険証の利用登録の解除を希望される場合は、申請が必要です。解除した人には「資格確認書」を交付します。詳しくは「マイナ保険証の利用登録解除について」をご確認ください。
マイナ保険証を持っていない人(資格確認書)
- 資格確認書の見本
令和7年8月1日より有効の「資格確認書」(カードサイズ・紫色)を簡易書留郵便でお送りします。令和7年8月1日以降は「資格確認書」を使用して医療機関等を受診してください。
「資格確認書」の有効期限は令和8年7月31日ですが、それまでに70歳または75歳に到達する人は有効期限が異なります(注)。該当する人には有効期限が切れるまでに新しい「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」を郵送します。
(注)70歳に到達する人は70歳の誕生月の末日まで、75歳に到達する人は75歳の誕生日の前日までが有効期限となります。
マイナ保険証による受診が困難な場合について
マイナ保険証を持っている人であっても、次のような事情によりマイナ保険証を使用して受診することが困難な場合、申請により「資格確認書」を交付します(郵便での申請も可能です)。
- マイナンバーカードを紛失した場合
- 介護施設等に入所しており、マイナ保険証の管理が難しい場合
- 介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を行う必要がある場合(障害のある人等)
申請場所
健康保険課 保険年金係(6番窓口)
郵便で申請される場合は、以下の住所にお送りください。
〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
田布施町役場 健康保険課 保険年金係
申請に必要なもの
- 「国民健康保険資格確認書交付申請書」 [PDFファイル/250KB](窓口でも配布しています)
- 【被保険者本人が申請する場合】本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 【代理人が申請する場合】資格確認書交付申請を委任する旨の記載がある「委任状」
- 【代理人が申請する場合】代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(注)郵便で申請する場合、本人確認書類については写し(コピー)をお送りください。なお、本人確認書類がマイナンバーカードの場合、表面のみの写しを同封してください(マイナンバーが記載されている裏面の写しは同封しないでください)。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証を持っている人で「資格確認書」での受診を希望する場合は、申請によりマイナ保険証の利用登録を解除することで「資格確認書」の交付を受けることができます(郵便での申請も可能です)。
(注)田布施町国民健康保険の加入者でない場合(社会保険に加入している人など)は、加入されている医療保険者へご相談ください。
申請場所
健康保険課 保険年金係(6番窓口)
郵便で申請される場合は、以下の住所にお送りください。
〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
田布施町役場 健康保険課 保険年金係
申請に必要なもの
- 「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除申請書」 [PDFファイル/101KB](窓口でも配布しています)
- 【被保険者本人が申請する場合】本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 【代理人が申請する場合】利用登録解除の手続きを委任する旨の記載がある「委任状」
- 【代理人が申請する場合】代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(注)郵便で申請する場合、本人確認書類については写し(コピー)をお送りください。なお、本人確認書類がマイナンバーカードの場合、表面のみの写しを同封してください(マイナンバーが記載されている裏面の写しは同封しないでください)。
利用登録解除の申請受付後の受診について
令和7年7月31日までに解除申請をした場合
現在、有効な保険証をお持ちの人は、有効期限が切れるまではその保険証を使用して医療機関等を受診してください。保険証の有効期限が切れた後については、有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付しますので、以降は「資格確認書」を使用して医療機関等を受診してください。
有効な保険証をお持ちでない人には、利用登録解除の申請を受け付けた時点で「資格確認書」を交付します。以降は「資格確認書」を使用して医療機関等を受診してください。
令和7年8月1日以降に解除申請をした場合
利用登録解除の申請を受け付けた時点で「資格確認書」を交付します。以降は「資格確認書」を使用して医療機関等を受診してください。
利用登録解除までの期間について
利用登録解除の申請受付後、実際にマイナ保険証の利用登録の解除がなされるまでは1~2か月程度かかります。登録状況はマイナポータルから確認することができます。
なお、実際に解除がされるまでの間に国民健康保険から別の健康保険(社会保険など)に異動した場合は、異動後の健康保険の医療保険者に対し、国民健康保険でマイナ保険証の利用登録解除申請を行った旨を申し出た上で「資格確認書」の交付申請を行ってください。