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国民年金について

ページID:0001758 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。加入者は職業によって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料を納める方法が違います。結婚や就職、転職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内に手続きが必要です。

公的年金の種類

公的年金の種類
1号 無職、自営業者、学生などに該当します。
届出先は役場または年金事務所で、保険料は各個人で納付します。
2号 会社員や公務員などに該当します。
届出先は勤務先で、保険料は勤務先の給与から天引きされます。
3号 会社員や公務員などの配偶者に該当します。
届出先は配偶者の勤務先で、保険料は配偶者が加入する被用者保険制度が負担します。

任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしてない場合や、納付済期間が40年ないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも国民年金に任意で加入することができます。ただし、口座振替での納付が原則です。

任意加入できる人

 次の条件を満たす場合に任意加入することができます。なお、厚生年金や共済組合等に加入している方は対象外です。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    (20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満であり、老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けていないことが必要です)
  2. 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  3. 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

こんな時には届出を!

届出が必要なとき
国民年金の手続き
(20歳以上60歳未満の人)
  • 退職したとき
  • 国民年金の第3号被保険者に該当しなくなったとき
  • 年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失したとき
国民年金の手続き
(年金を受けている人)
  • 年金を受け取る金融機関を変えるとき
  • 2つ以上の年金を受ける権利を得たとき
  • 年金証書を紛失したとき
老齢基礎年金の請求  保険料納付期間と免除・納付猶予期間の合計が120月以上ある人は、65歳到達の3ヶ月前に年金請求書が郵送されます。請求書は65歳誕生日の前日から届出できます。
障害基礎年金の請求  国民年金の被保険者期間中に初診日があり、病気やけがで障害の状態にある人は、障害基礎年金の請求ができます。被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日があれば請求ができます。20歳前に初診日があり、20歳に達したときに障害の程度が1・2級の状態にあれば請求ができます。
未支給年金の請求

 死亡日時点でまだ支給されていない年金がある場合、死亡者の配偶者、子、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹、死亡者の三親等内の親族のうち、生計を同じくしていた人に支給されます。
 日本年金機構への死亡届を兼ねているため、速やかに届出をしてください。

遺族基礎年金の請求  国民年金の第1号被保険者の人または老齢基礎年金受給資格を満たしている人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に「遺族基礎年金」が支給されます。
死亡一時金の請求  国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族に「死亡一時金」が支給されます。
寡婦年金の請求  老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が死亡したとき、その夫と10年以上婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対し、60歳から65歳まで「寡婦年金」が支給されます。

日本年金機構からのお知らせ

 日本年金機構では、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。詳しくは「国民年金の加入と保険料のご案内」<外部リンク>をご覧ください。