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要配慮者利用施設における避難確保計画
制度の概要
水防法および土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」という。)、津波防災地域づくりに関する法律(以下、「津波法」という。)により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設等の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し、避難訓練を実施することが義務化されました。
要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、以下の内容を基に、(1)避難確保計画の作成と提出、(2)訓練の実施と報告をお願いいたします。
避難確保計画について
避難確保計画は、大雨や津波による浸水、土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
- 作成対象の施設
避難確保計画の対象施設 [PDFファイル/114KB] -
計画に定める事項
防災体制、避難の誘導、施設の整備、防災教育及び訓練の実施、自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合) -
手引き・様式・チェックリスト
以下の手引きとチェックリストを参考に作成をお願いします。必ずしも以下の様式どおりに作成していただく必要はありません。消防法に基づいて各施設に作成が求められている「消防計画」や社会福祉施設に作成が求められている「非常災害対策計画」、学校に作成が求められている「危機管理マニュアル」や任意の様式に、上記(2)やチェックリストの必要事項を含めることで、「避難確保計画」に代えることができます。
避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月) [PDFファイル/5.44MB]注)学校については、学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドラインを参考にしてください。
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提出
「避難確保計画」と「チェックリスト」を総務課まで提出してください(郵送・ファクス・メールでも可)。
〒742-1592
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440-1
田布施町役場 総務課総務係
(2階9番窓口)
soumu@town.tabuse.yamaguchi.jp
避難訓練について
- 避難訓練の実施
作成した避難確保計画に基づき、毎年1回以上の避難訓練を実施してください。 - 報告
訓練実施後、概ね一ヶ月以内を目安に、「避難訓練実施報告書」を総務課まで提出してください(郵送・ファクス・メールでも可)。
避難訓練実施報告書_社会福祉施設 [Wordファイル/59KB]
避難訓練実施報告書_学校 [Wordファイル/59KB]
避難訓練実施報告書_医療施設 [Wordファイル/60KB]
外部リンク
国土交通省要配慮者施設の浸水対策<外部リンク>