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法人町民税について

ページID:0001713 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

法人町民税について

 法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人などに課税される税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」があります。

主な申告の納付期限

  • 予定、中間申告
    事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2ヵ月以内
  • 確定申告
    事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
  • 均等割申告(均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等の申告)
    毎年4月30日

納税義務者と納める税

 田布施町に事務所等を有する法人・・・均等割+法人税割
 田布施町に事務所等はないが、寮・保養所等を有する法人・・・均等割のみ
 田布施町に事務所や事業所がある公益法人等で収益事業を行わないもの・・・均等割のみ
 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、田布施町に事務所や事業所があるもの・・・法人税割のみ

税率と税額

法人税割税率について

法人税割は法人税額(国税)を課税標準として、これに次の税率を乗じて計算します。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
  • 平成26年10月1日以後に開始した事業年度 12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%

均等割税額について

表1
資本金等の額 田布施町内の従業者数の合計50人超 田布施町内の従業者数の合計50人以下
50億円超 3,000,000円
10億円超~50億円以下 1,750,000円
10億円超 - 410,000円

1億円超~10億円以下

400,000円 160,000円
1千万円超~1億円以下 150,000円 130,000円
1千万円以下 120,000円 50,000円
その他 50,000円 50,000

届出等様式について

法人等の設立等届出書 [PDFファイル/87KB]
法人町民税更正の請求書 [PDFファイル/362KB]
法人所在証明書 [Excelファイル/12KB]
営業証明願 [Wordファイル/24KB]

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