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農地の権利移動(売買・賃借・相続等)と貸し借りについて

ページID:0005465 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

農地の権利移動について

農地法第3条の規定による許可申請(売買と賃借)

農地を他人に売買したり贈与したり、農地の権利移動を行うときは農業委員会への許可申請が必要です。また、農地法第3条の規定による賃借権等の設定を行う場合も同様の手続きが必要です。
許可の要件として、農地を効率的に利用することが認められるか、取得者や世帯者が農作業に常時従事すると認められるか等の確認事項を審査します。

第3条申請様式​ [Wordファイル/195KB]
第3条申請様式 [PDFファイル/315KB]

農地法第3条の規定による届出書(相続等)

相続等によって農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書の様式 [PDFファイル/7KB]

よくあるお問い合わせ

Q. 耕作するつもりはないが、農地を取得することは可能?

→農地の権利取得者が営農をするための申請であり、不耕作目的の権利移動は認められません。

Q. 農地を相続で取得するのだが、その場合も許可が必要?

→相続で農地を取得する場合は農地法第3条の許可は不要です。但し、相続をした旨の届出が必要です。

Q. いずれは子供に農地を譲る予定だが、生前のうちに贈与したい。その場合の許可は必要か。

→相続で農地を取得する場合は農地法第3条の許可は不要ですが、生前贈与の場合は必要です。

農地の貸し借りについて

農地を貸し借りするには、大きく分けて2種類の方法があります。1つは、農地法の手続きによる賃借権等の設定をする方法で、もう1つは、農地中間管理機構を介した賃借の方法です。

ここでは、2つ目の農地中間管理機構を介した賃借の概要についてご説明します。

概要

「農業経営基盤強化促進等の一部を改正する法律」(令和5年4月1日施行)に伴い、市町村で行ってきた農地の利用権設定(いわゆる相対契約)が令和7年3月末をもって終了し、令和7年4月1日より農地中間管理機構を介した契約(農用地利用集積等促進計画)に一本化されます。 

詳細についてより詳しくお知りになりたい方は、田布施町経済課農林振興係(52-5805)までお問い合わせください。

利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画(一括) [PDFファイル/185KB]

記載例 [PDFファイル/112KB]

農地の賃借料情報公開について

農業委員会では農地法第52条に基づき、管内の農地の賃借状況を調査し、賃借料を公表することが定められています。最新の調査結果を公表します。
令和4年の農地の賃借料情報について [PDFファイル/105KB]

関連リンク

農業委員会事務局

 

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