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放課後児童クラブとは、保護者が就労等で昼間家庭にいない町内の町立小学校に就学中の児童および町内に在住で町外の小学校に就学している児童に対して、適切な遊び及び生活の場を提供して保育し、健全な育成を図ることを目的に開設しています。町内の児童クラブは下記のとおりです。
クラブ名 | 場所 | 電話番号 |
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城南児童クラブ | 城南小学校敷地内 | 52-1007 |
田布施西児童クラブ1組 | 田布施西小学校敷地内 | 52-2227 |
田布施西児童クラブ2組 | 田布施西小学校敷地内 | 52-7700 |
東田布施児童クラブ1組 | 東田布施小学校敷地内 | 52-1003 |
東田布施児童クラブ2組 | 東田布施小学校敷地内 | 52-1104 |
麻郷児童クラブ1組 | 麻郷小学校敷地内 | 52-4848 |
麻郷児童クラブ2組 | 麻郷小学校敷地内 | 53-2370 |
児童クラブは年間(4月1日から翌年3月31日まで)の利用または夏休みのみの利用が基本となります。
下記の必要書類を準備していただき、町民福祉課児童係へ申し込みをしてください。(新年度も継続して、ご利用を希望される方も利用申請が必要です。)
入所の可否については文書にてご連絡いたします。
(注1)就労証明書は勤務先に作成してもらってください。原則、入所申込日から3ヶ月以内に発行しているものに限ります。
(注2)就労証明書は父親、母親、児童と同じ住所地に住んでいる祖父、祖母(利用年度末時点で70歳以下)それぞれ必要です。
(注3)令和7年度保育所の申込ですでに就労証明書などの同書類を提出している場合、省略できる場合がありますので、申請書提出時に窓口でお伝えください。
(注4)世帯状況調査票は、きょうだいで利用がある場合は1枚で対応が可能です。
利用区分 | 受付期間 |
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通年利用 | 令和6年12月13日~令和7年1月31日 |
夏休みのみ利用 | 令和7年5月9日~6月10日(予定) |
上記以外の期間 | 利用開始希望日の2か月前~1か月前 |
(注1)利用申込は先着順ではありません。
(注2)通年利用以外の利用区分は、定員に空きがある場合に限り申し込みを受け付けます。
(注3)夏休みのみの利用は、申し込みを受け付ける場合、4月以降に広報でお知らせする予定です。
町民福祉課児童係
田布施町放課後児童保育辞退届
町民福祉課児童係または児童クラブ
(注)辞退届は退所を希望する日より前に提出してください。退所月の保育料は届出日または退所日の遅い日まで発生します。
開所日 | 開所時間 |
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月曜日から金曜日(授業のある日) | 授業終了後から午後5時(延長利用の場合午後6時) |
土曜日 | 午前8時から午後5時(延長不可) |
長期休業期間(春・夏・冬休み) | 午前8時から午後5時(延長利用の場合午後6時) |
延長利用を希望される方は、町民福祉課児童係で審査の上、該当者に保育延長希望届の提出を依頼します。
日曜日、祝日、夏季(8月13日から16日まで)、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)、災害等による臨時休校日
保育料の支払期限は、毎月末です。(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)
保育料は納付書にて納入してください。口座振替を希望する場合は金融機関窓口にてお手続きが必要です。
口座振替へのお手続きの詳細は「口座振替を推進します!」からご確認ください。
(注)すでに上のお子様で口座振替を利用している場合でも、新規に入所した下のお子様は新たにお手続きが必要です。
月額 3,000円(別途、おやつ代・教材費代として2,000円かかります。)
(注)入所期間は利用者の都合でその月の全日数を欠席した場合でも1か月分の利用料がかかります。
下記に該当する場合は保育料の減免を受けられる場合があります。詳細については町民福祉課児童係へお問合せください。
児童が下記のいずれかに該当するときは、当該児童の利用を停止し、または利用の承認を取り消す場合があります。
書類名 | 提出先 | 備考 |
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放課後児童保育申込書 | 町民福祉課児童係 | |
就労証明書 | 町民福祉課児童係 | |
世帯状況調査票 | 町民福祉課児童係 | |
児童クラブ利用同意書 | 町民福祉課児童係 | |
(保育を必要とする事由)申立書 | 町民福祉課児童係 | |
保育延長希望届 | 町民福祉課児童係または児童クラブ | 町民福祉課児童係で審査の上、該当者は提出する |
住所及び勤務先等変更届 | 町民福祉課児童係または児童クラブ | |
放課後児童保育辞退届 | 町民福祉課児童係または児童クラブ | 辞退を希望する日より前に提出する |
添付書類が必要なものについてはあわせて提出してください。