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定額減税補足給付金(不足額給付)について
調整給付金(不足額給付)の概要
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。
対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方に支給されます。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡された方、所得税・住民税の両方で定額減税を引き切っている(納税額が定額減税より多い)方は対象外です。
不足額給付1
令和6年度定額減税に伴い支給した調整給付金(当初給付)を、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分の所得等を基に算定した給付金額と比べて、調整給付金(当初給付)額が不足する方。
支給額
イメージ図の「C不足額給付額」が支給額となります。
対象者の例
退職等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少した場合
令和5年所得等から算定した推計所得税額が60,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、調整給付金(当初給付)は30,000円であったが、令和6年所得が確定し令和6年所得税額が40,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、所得税分控除不足額が50,000円となった場合、調整給付金(当初給付)の30,000円と所得税分控除不足額の50,000円の差額である20,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。
令和6年中に新規就職により所得税が発生した場合
令和5年中は学生で所得がなかったため、推計所得税額及び定額減税可能額は0円であり調整給付金(当初給付)も0円であった者が、令和6年中に就職し、令和6年所得税額が60,000円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の30,000円分が減税され、所得税額は30,000円となる。一方で住民税分のみの定額減税可能額については、令和6年度分住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の10,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。
令和6度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合
令和6年度個人住民税の当初決定時には個人住民税(所得割)が40,000円、個人住民税分のみの定額減税可能額が40,000円のため、調整給付金(当初給付)は0円であったが、当初決定後に令和6年度個人住民税の修正申告を行ったことで、個人住民税(所得割)が30,000円に減少した。
この場合、減少後の個人住民税(所得割)で不足額給付の算定を行うため、個人住民税(所得割)が30,000円、個人住民税分の定額減税可能額が40,000円、不足額給付時の住民税分控除不足額は10,000円となり調整給付金(当初給付)0円と不足額給付時の住民税分控除不足額10,000円の差額である10,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。
令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合
令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は90,000円であったが、令和6年中に子どもが出生し、扶養人数が1人増え、所得税分のみの定額減税額が120,000円となった。この場合、推計所得税額が60,000円、定額減税可能額が90,000円で調整給付金(当初給付)は30,000円に対して、令和6年所得税額(実績)が60,000円、定額減税可能額が120,000円となったことで、所得税分控除不足額は60,000円となる。これより、調整給付金(当初給付)30,000円と所得税分控除不足額60,000円の差額である30,000円が調整給付金(不足額給付)として支給されます。
不足額給付2
1 以下の全ての要件に該当する方
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である(例:所得48万円超や事業専従者)
- 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していない
- 令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
対象者の例
課税世帯に属している事業専従者
課税世帯に属し、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)が定額減税前税額0円であり、それぞれの合計所得金額が48万円を超えている方
2 上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注1)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注1)次のいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
- 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
支給額
原則4万円
注)令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額
申請方法等
田布施町で把握できる支給対象者の方に対し、8月27日に確認書を発送しました。令和6年中に田布施町に転入された方で、転入元自治体から令和6年度調整給付金の支給状況等の情報が未達の場合、到達次第審査し、給付金の対象となる方に確認書を発送する予定です。
不足額給付2に該当する方は、ご本人からの申請によって支給要件を満たす場合に支給します。本町から確認書等の発送は行いませんので該当と思われる場合は申請書(申請書配置窓口で受取りまたはダウンロードファイル)を提出してください。
申請書配置窓口
田布施町役場町民福祉課福祉係
田布施町役場給付金窓口(町役場1階奥 保健室)
各公民館
田布施図書館
給付金を装った詐欺にご注意ください
田布施町や国が次のことをお願いすることは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
お問い合わせ先
田布施町不足額給付金コールセンター
電話番号 0570-022-095