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児童手当について
児童手当の概要
児童手当制度は、家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としたものです。
令和6年10月からの制度の変更点
- すべての児童に児童手当を支給します。
- 現在は中学生までとなっている児童手当の支給対象年齢を高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)まで引き上げます。
- 第3子以降の加算対象を0歳~小学生修了前から高校生年代までに拡充し、支給額を15,000円から30,000円に増額します。また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
- 制度変更後の児童手当の支給は、令和6年12月(令和6年10月分・11月分の2ヶ月分)から始まり、それ以降、偶数月に2ヶ月分の支給となります。(令和7年4月・6月・8月・10月・12月・2月…)
支給対象者
田布施町に住所を有し、高等学校修了前までの子ども(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している方。原則、父母(養育者など)のうち、所得の高い方が請求者となります。
(注)公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。
支給開始月・支給月
手当は原則として、申請日の翌月分から支給されます。
(注)特例として、児童の出生日・支給対象者の転出予定日などの翌日から15日以内に申請した場合、出生または転出予定日などの翌月分から支給されることがあります。
また、偶数月に2ヶ月分の支給となります。
支給月 | 対象月 |
---|---|
4月 | 2月、3月分 |
6月 | 4月、5月分 |
8月 | 6月、7月分 |
10月 | 8月、9月分 |
12月 | 10月、11月分 |
2月 | 12月、1月分 |
支給額
対象となる子ども1人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。
子どもの年齢 | 手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
0~2歳 |
15,000円 |
3歳~小学生 |
10,000円 |
中学生 |
10,000円 |
高校生 |
10,000円 |
(注)第1子が22歳の年度末を超えると第2子が第1子扱いになります。
(注)大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)は、子の数のカウントのみ行います。
(注)所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために、引き続き所得審査を行います。
申請方法
申請については、下記のとおりです。
(注)公務員の方につきましては、職場での申請となりますので、直接職場にご確認ください。
町外からの転入や第1子の出生の場合
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、田布施町に認定請求書を提出することが必要です。(公務員の場合は勤務先へ提出)
申請の際は、以下の書類が必要となります。
- 児童手当認定請求書
- 請求者の健康保険被保険者証。資格確認書、年金加入証明書のいずれか(請求者が会社員などの場合)
- 請求者名義の金融機関名、支店名、口座番号が分かる通帳やカード
(注)配偶者、児童名義の口座は使用できません。 - 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
養育する児童が増えた(減った)場合
田布施町で児童手当を受けており、第2子以降の出生や離婚などにより養育する児童が増えた(減った)方は、児童手当の額改定の申請をしてください。
養育する児童の状況に応じて追加で必要な書類
- 別居監護申立書
請求者が単身赴任等により、支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合(請求者の住所地で申請) - 監護・生計維持申立書
請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合
現況届について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出が不要になりました。ただし、DVによる避難者や離婚協議中の方など、提出が必要な方は例年通り現況届を送付しますので、6月30日までにご提出をお願いします。以下に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、田布施町から提出の案内があった方
高校や大学等を卒業するお子さまの手続(第3子加算対象のみ)
第3子加算の算定基準は、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
このため、以下の対象者については、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。
書類の提出がない場合は第3子加算の対象外となり、児童手当の額が減額となりますので、ご注意ください。
- 現在養育されているお子さまが当年度3月末で18歳の年度末を迎える場合(高校3年生の年度末など)
- 受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代(18歳到達後最初の年度初めから21歳到達後最初の年度末)のお子さまが学生で、前回届け出た卒業予定年月を迎える場合
その他必要な届出が必要になる場合
以下の変更事項があった場合は、届出が必要となる場合がありますので町へご連絡ください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき
- 受給者の口座を変更するとき