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児童扶養手当
制度の概要
父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童を養育している父母及び父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいい、政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満になります。
ただし、次の場合は支給されません。
- 児童が里親に委託されたり、通園施設を除く児童福祉施設等に入所しているとき
- 申請者や児童が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき
手続き
受給資格が生じた場合、手続きが必要です。
児童扶養手当制度の詳しい内容は、山口県子ども家庭課<外部リンク>でもご確認いただけます。