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住民票等の第三者請求に係る「本人通知制度」を運用しています
住民票等の第三者請求に係る「本人通知制度」について
本人通知制度は、事前に登録した人に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に、その事実を登録者へ通知する制度です。通知により、不正請求や不正取得を早期に発見でき、個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
対象となる証明
- 住民票(除票)の写し、記載事項証明書
- 戸籍(除籍)附票の写し
- 戸籍(除籍)全部事項証明書、個人事項証明書、改製原戸籍
- 身分証明書
登録できる人
- 田布施町に住民登録されている(されていた)人
- 田布施町が本籍地である(あった)人
(注)亡くなられた人、失踪宣告された人は登録できません。
登録方法
田布施町本人通知制度登録申請書に必要事項を記入し、町民福祉課住民係窓口へ提出してください。
(注)申請者と同一戸籍、同一世帯の人で、申請者と同時に登録を希望される場合は、申請書に本人が署名することで登録することができます。
持参する書類
- 田布施町本人通知制度登録申請書
- 窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証)
- 委任状(任意代理人が申請される場合)
(注)任意代理人が委任状を持参して申請される場合は、申請者本人の本人確認書類(原本)の提示が必要です。
その他
登録を廃止しようとする場合または転出等により、登録した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
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