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マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりましたのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
通知カード廃止に伴い、通知カードに関する以下の手続きが出来なくなりました。
- 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
- 交付及び再交付手続き
現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。紛失しないようにご注意ください。
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カード廃止に伴い、交付及び再交付手続きを行うことができなくなりました。
既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった方は、以下の方法で確認してください。
- マイナンバーカード申請
- マイナンバー入りの住民票発行(広域交付住民票を含む)
- 出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。
(注)個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用出来ません。再発行できませんので、紛失等にご注意ください。