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障がいがある方のNHK放送受信料の減免について

ページID:0001800 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、障がい内容や所得状況により、NHK放送受信料が減免されます。

1 全額免除

対象

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。

手続き

次のものをNHK営業所へ提出してください。

申請書(田布施町役場町民福祉課にあります。障害者手帳と印鑑をお持ちの上、町民福祉課までお越しいただき、申請書を記入して、申請書様式の中の証明を受けてください。)
世帯構成員のわかる住民票

世帯構成員全員の非課税証明書

2 半額免除

対象

世帯主が次のいずれかの障がいをもち、世帯主本人が放送受信契約者である場合。

視覚障害または聴覚障害 1~6級
身体障害者手帳 1~2級
療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級

手続き

次のものをNHK営業所へ提出してください。
申請書(田布施町役場町民福祉課にあります。障害者手帳と印鑑をお持ちの上、町民福祉課までお越しいただき、申請書を記入して、申請書様式の中の証明を受けてください。)

世帯主とわかる住民票

NHK窓口

NHK山口放送局 Tel:083-921-3737
または、NHKふれあいセンター ナビダイヤル:0570-077077
NHK受信料の窓口-放送受信料の免除について<外部リンク>