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心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて

ページID:0001798 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて

対象者

 町内に住民登録のある方で、身体障害者手帳1級~3級所持者、療育手帳A、B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級~3級所持者で、在宅で生活されている方。

助成内容

 申請後、対象者に対して初乗運賃を助成する福祉タクシー割引証を年間48枚の範囲内(年度途中で申請の場合は、月4枚の割合)で発行します。町が協定を結んでいるタクシー会社を利用した際に、割引証をタクシーの乗務員に渡し、初乗運賃に相当する額の割引を受けます。
 ※割引証は、1回の乗車につき1枚だけ使用できます。

協定タクシー会社

申請方法

 町民福祉課まで、印鑑と身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の該当される手帳をお持ちになって手続きをしてください。

表1
田布施町 原田タクシー Tel 52-2062
中央タクシー Tel 52-2068
介護タクシーえがお Tel 52-4563
光市 岩田タクシー Tel 48-2050
西部光タクシー Tel 0833-71-1197
周南近鉄タクシー Tel 0833-72-0123
平生町 平生タクシー  
柳井市 三和タクシー Tel 22-3333
中央タクシー  
柳井第一交通 Tel 22-1261
新庄タクシー Tel 22-5561
ひまわりタクシー 福祉サポート Tel 23-4059