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補装具交付・修理

ページID:0001796 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

補装具費の支給

身体障害者(児)の日常、社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補うための用具を補装具といい、購入または修理にかかる費用を支給します。

自己負担については、原則1割負担。

ただし、世帯の課税状況により負担上限額があります。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者

申請方法

  • 補装具費支給申請書
  • 医師の意見書(必要に応じて)

意見書は、町民福祉課福祉係に備えてあるほか、次のサイトからダウンロードできます。

意見書様式ダウンロード(山口県身体障害者福祉センターホームページリンク)<外部リンク>

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 世帯の住民税課税状況及び本人の収入がわかるもの