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交通災害共済の請求方法
請求に必要なもの
次の書類をそろえたうえ、田布施町役場 町民福祉課 住民係(2番窓口)に提出してください。
必要書類 | 傷害 | 死亡 |
---|---|---|
交通災害共済見舞金請求書(注1) |
要 |
要 |
交通事故証明(注2) |
要 |
要 |
交通災害共済専用の診断書(注3) |
要 |
‐ |
交通災害見舞金振込依頼書 |
要 |
要 |
会員証(写) |
要 |
要 |
死亡診断書又は死体検案書 |
‐ |
要 |
続柄が確認できる戸籍の証明 |
‐ |
要 |
その他管理者が必要と認める書類 |
(要) |
(要) |
(注1)交通災害共済見舞金請求書
見舞金の請求者は原則けがをした本人です。
例外は以下の場合です。
- 本人が未成年の時は保護者が請求者
- 本人が死亡の時は遺族が請求者
いずれの場合も見舞金は請求者の口座に振り込まれます。
(注2)交通事故証明
警察署、交番、駐在所及び自動車安全運転センターにある申込用紙に必要事項を記入し、郵便振替で申請してください。
後日郵便で届きます。詳しい請求方法については自動車安全運転センターページ<外部リンク>をご覧ください。
交通事故証明は、交通事故申立書に代えることができます。
ただし、その場合の共済見舞金の支払いは12等級が限度となります。
(注3)交通災害共済専用の診断書
交通災害共済専用の診断書は、治療申立書に代えることができます。
ただし、その場合の共済見舞金の支払いは14等級が限度となります。
請求書・専用書類について
田布施町役場町民福祉課住民係(2番窓口)にありますので窓口までお越しいただくか、もしくは山口県市町総合事務組合交通災害共済ページ<外部リンク>をご覧ください。
見舞金の請求期間
交通事故発生日の翌日から2年以内です。
見舞金の額
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1等級 | 死亡 | 1,000,000円 |
2等級 | 360日以上の治療を要する傷害 | 230,000円 |
3等級 | 300日以上360日未満の治療を要する傷害 | 180,000円 |
4等級 | 240日以上300日未満の治療を要する傷害 | 140,000円 |
5等級 | 180日以上240日未満の治療を要する傷害 | 105,000円 |
6等級 | 130日以上180日未満の治療を要する傷害 | 80,000円 |
7等級 | 90日以上130日未満の治療を要する傷害 | 65,000円 |
8等級 | 75日以上90日未満の治療を要する傷害 | 50,000円 |
9等級 | 60日以上75日未満の治療を要する傷害 | 40,000円 |
10等級 | 45日以上60日未満の治療を要する傷害 | 32,000円 |
11等級 | 30日以上45日未満の治療を要する傷害 | 23,000円 |
12等級 | 21日以上30日未満の治療を要する傷害 | 16,000円 |
13等級 | 14日以上21日未満の治療を要する傷害 | 13,000円 |
14等級 | 7日以上14日未満の治療を要する傷害 | 10,000円 |
15等級 | 7日未満の治療を要する傷害 | 7,000円 |
(注)交通事故証明の添付がない場合は12等級を限度、診断書の添付がない場合は14等級を限度としての支払いとなります。
共済見舞金支払い対象となる交通事故
日本国内で、汽車、電車、自動車、原動機付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く)等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者又は乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、ケガをした場合。
ただし、自損行為による事故の場合は対象とならない場合がありますので、山口県総合事務組合又は町役場へ照会ください。
共済見舞金が支払われないもの
- 会員の故意又は重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
- 会員の無免許・無資格運転又は酒気帯び運転(自転車も含む)の場合
(これらの事情を知りながら同乗の場合を含む) - 会員又はその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
- 地震・暴風雨その他の天災による場合
- 法令等に違反して立ち入った場所又は交通乗用具の運行の禁止又は制限区域等に係るもの
- 歩行中の単独事故又は歩行者どうしの事故の場合