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出生届について
お子さんが出生したときの届出です。
日本人のお子さんが国外で出生したときや、お子さんが外国人(国籍法の規定により日本国籍を取得しない方)であっても、日本国内で出生した場合は届出が必要です。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(期間の最終日が土日、祝日に当たるときは翌開庁日まで)
届出人
父または母(父母が婚姻中でなければ母)
父または母が届出できない特別な事情があるときは、次の人も届出人になることができます。
詳しくはお問い合わせください。
- 同居者
- 出産に立ち会った医師または助産師
- その他の立会者
届出地
子の父母の本籍地、届出人の所在地または子の出生地
届出に必要なもの
- 出生届(届書の右側半分に医師または助産師による出生証明書があるもの)
- 母子健康手帳
- 国民健康被保険者証(加入者のみ)
注意点
- 子どもの名前に使用できる文字には制限があります。
法務省:子の名に使える漢字<外部リンク>をご確認ください。