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事業系ごみは事業者の責任で適正に処理しましょう

ページID:0001388 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

事業所からでるごみは、それぞれ適用される基準、必要な許可、処理方法などが異なり、事業者は法令などに基づき適正に処理する責任があります。

事業系廃棄物の分類

事業活動により発生する事業系廃棄物は、一般家庭から排出される廃棄物と異なり、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に大きく分けられます。

「産業廃棄物」は法令に定められており、それ以外の廃棄物が「事業系一般廃棄物」として扱われます。産業廃棄物の分類は、以下のホームページからご覧いただけます。

産業廃棄物のしおり(山口県ホームページ)<外部リンク>

廃棄物の処理方法

 排出事業者は、その廃棄物について法令などが規定する基準に基づき、自ら処理をするか、もしくは自ら行わず他人に委託することができます。

  • 自ら処分場に持ち込み、処分する方法
    産業廃棄物に該当しないごみは、以下の施設に持ち込み、処分することができます。
一般廃棄物処理施設
種別 施設名 住所 電話番号
燃えるごみ 周東環境衛生組合清掃センター 柳井市南浜4-5-13 0820-22-2270
燃えないごみ 熊南総合事務組合資源活用センター 熊毛郡平生町曽根433-3 0820-57-0530

産業廃棄物を自ら処理する場合は、産業廃棄物処理基準に従い、処分する必要があります。(廃棄物処理法第12条)

  • 許可業者に委託する方法
    排出する廃棄物の種類に応じてそれぞれの許可業者に委託する方法があります。一般廃棄物は、一般廃棄物処理業者、産業廃棄物であれば産業廃棄物の処理業者など、排出する廃棄物の種類に応じてそれぞれの許可業者に委託する必要があります。

家電リサイクル法対象機器(家電4品目)

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、「家電リサイクル法」により、製造メーカーに引き渡してリサイクルしなければなりません。
詳しくは、一般財団法人 家電製品協会HP<外部リンク>をご参照ください。

パソコン

パソコンは、「資源有効利用促進法」により、製造メーカーに引き渡してリサイクルしなければなりません。詳しくは、「パソコンのリサイクル(METI/経済産業省)<外部リンク>」をご参照ください。

資源物

事業系一般廃棄物のうち、再資源化が可能なものは、資源回収業者等へ持ち込み又は委託する方法があります。新聞、雑誌、段ボール、古着、紙パックは、熊南総合事務組合に自己搬入が可能です。

処理委託業者

産業廃棄物処理業者は、以下のホームページから検索可能です。
山口県産業廃棄物処理業者検索システム<外部リンク>

田布施町の一般廃棄物処理業者は、以下のHPから検索可能です。
一般廃棄物収集運搬許可業者

  • 産業廃棄物の分類や処分に関するお問い合わせ
    山口県柳井健康福祉センター(Tel 0820-22-3631)
  • 一般廃棄物の分類や処分に関するお問い合わせ(料金や受付時間は施設に直接お問合せください。)
    町民福祉課環境係(Tel 0820-52-5810)