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児童虐待の相談窓口

ページID:0001383 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

児童虐待とは

 子どもへの虐待は必ずしも暴力だけではありません。「子どもへの不適切な関わり・処遇」という視点から見ると、児童虐待は次のように分けられます。また、重複していることもあります。

身体的虐待

 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(殴る、蹴る、たばこの火を押しつけるなど)

性的虐待

 児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること(子どもへの性的行為の強要など)

ネグレクト

 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること(病気やけがをしても適切な処置を施さない、乳幼児を家に置いたまま度々外出する、極端に不潔な環境で生活させる、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置することなど)

心理的虐待

 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、無視する、他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする、児童の目の前で行われるドメスティックバイオレンスなど)

子どものSOSをキャッチしたら通告を

発見時の通告義務

 児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、速やかに、市町村又は児童相談所等に通告しなければならないこととなっています。

通告者の保護

 児童虐待の防止等に関する法律では、通告を受けた児童相談所などは、通告をした方を特定できるような情報を漏らしてはいけないことになっています。

通告・相談先

匿名でも可能です。秘密は守られます。
岩国児童相談所 0827-29-1513
全国共通ダイヤル 189(いちはやく)
 お住まいの地域の児童相談所につながります

田布施町役場町民福祉課 0820-52-5810 受付時間 午前8時30分~午後5時15分
(土日祝日及び年末年始は0820-52-2111)

こども家庭庁 児童虐待防止対策<外部リンク>

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