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障がい者虐待を防ぎましょう

ページID:0001380 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

障がい者への虐待を発見したら通報を

 「障害者虐待防止法」が、平成24年10月から施行され、この法律では誰であっても障がいのある人を虐待してはならないように定められており、虐待を発見した人には通報が義務づけられています。
 障がい者虐待に関する相談、通報、問い合わせの窓口として、柳井圏域障害者虐待防止センターを設置しています。虐待を受けたと思われる障がい者を見つけたときは、すみやかに次の窓口に通報してください。

受付窓口

  • 柳井圏域障害者虐待防止センター(社会福祉法人城南学園内)
    • 電話番号:0820-52-2678
    • 受付時間:休日及び夜間含め常時受付可
      ​(注)ただし、柳井圏域1市4町の関連事例のみの受付となります。

(注)「柳井圏域」とは、柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町の1市4町で構成されているものです。

  • 田布施町役場町民福祉課福祉係
    • 電話番号:0820-52-5810
    • ファックス:0820-52-5967
    • 受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分

対象者

 「障害者虐待防止法」では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、その他心身の機能の障がいや社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活が困難で支援が必要な人を対象としています。障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

「障害者虐待防止法」での障がい者虐待とは

  • 養護者による虐待
    障がい者の生活の世話や金銭の管理などしている家族や親族、同居する人による虐待
  • 障害者施設従事者等による虐待
    障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
  • 使用者による虐待
    障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障がい者虐待の例

  • 身体的虐待
    暴力や体罰によって身体にあざ、痛みを与えること。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。
  • 性的虐待
    性的な行為やそれを強要すること。
  • 心理的虐待
    脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
  • 放任・放棄(ネグレクト)
    食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等によって、障がい者の生活環境や身体・精神状態を悪化、または不当に保持しないこと。
  • 経済的虐待
    本人の同意なしに(あるいは騙す等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

外部リンク