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育児休業の延長に伴う保育所入所保留通知書の発行について
町民福祉課児童係では、保育所の入所申請を受け付けて入所調整を行った結果、入所が叶わない場合に、「保育所入所保留通知書」を発行します。
注意事項
- 申請していない方へ、保育所入所保留通知書を発行することはできません。
- 保育所入所保留通知書は、いかなる場合でも入所希望日を遡っての発行はいたしかねますので、入所申請の時期には十分にご注意ください。
- 町は、育児休業や育児休業給付金の延長に関する手続・要件などのご案内は行いません。
本町への入所相談において、入所保留となる可能性があると分かったときは、育児休業延長に係る各種手続について、ご自身の就労先や近隣の公共職業安定所(ハローワーク)へ事前に相談し、必要な手続や提出書類、入所保留通知書に記載の入所希望日などを確認した上で申請してください。
就労先や公共公共職業安定所の案内により発生した不備は、各所へ直接ご相談ください。 - 令和7年4月より、育児休業給付金の延長手続には、保育認定申請書の写しが求められます。提出前に、ご自身で保育認定申請書(両面)の写しを取ってください。申請書の記載内容を修正した場合は、修正後の写しを取る必要がありますので、あらかじめご了承ください。(申請書の写しには、町の受付印は不要、また就労証明書など添付資料の写しは不要です。)
手続について
保育所入所保留通知書を発行するには、保育所入所申請に必要な書類を作成の上、入所希望日のある月の前月1日から10日の間(うち役場開庁日のみ受付)に入所申請していただき、町が申請書類を受理する必要があります。事前の相談のみでは発行することができませんので、あらかじめご了承ください。
(注1)入所申請書類を提出後、町が入所調整を行い入所が可能となった場合は、決定した保育所へ入所していただきますよう、お願いいたします。保護者の判断によって辞退される場合、保育所入所保留通知書は発行できません。
(注2)保育所入所保留通知書の発行のみを目的とした申請は、ご遠慮ください。
手続の例(10月1日からの保育所入所保留通知書が必要な場合)
- 9月1日から9月10日の間(うち役場開庁日のみ受付)に、入所申請書類を提出
- 9月11日以降、町が施設に対し、入所調整を行う
- 町が保護者に対し、入所調整の結果を連絡
- 入所不可の場合、町が保護者に対し、保育所入所保留通知書を郵送
申請方法の詳細
入所要件や提出書類などは、下記「関連リンク」の「認可保育所の入所申請・入所後の申請内容の変更について」をご確認ください。
通知書に記載される期間について
保育所入所保留通知書に記載される「入所を希望する期間(入所保留期間)」の開始日は、保育認定申請書に記載した入所希望日から当年度3月31日までとなります。
育児休業や育児休業給付金の延長手続にて求められる保育所入所保留通知書の要件(入所保留期間など)は、事前にご自身の就労先や近隣の公共職業安定所(ハローワーク)へご確認ください。
町では、保育認定申請書に記載の入所希望日をもって手続きいたします。
通知書の発行時期について
保育所入所保留通知書は、入所希望月の前月15日から20日ごろの発行を予定しております。発行時期の変更はいたしかねます。
発行後は郵送にて通知されますが、至急の受取が必要な場合は、窓口でお渡しすることもできますので、事前にご相談ください。
なお、原則1回の発行となります。通知書発行後、育児休業延長期間などの更新に保育所入所保留通知書が必要な方は、再度の申請が必要です。