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児童手当等の再申請について
所得が所得上限限度額以上であったため、児童手当の受給資格を得られなかった方へ【再申請のご案内】
令和4年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されなくなりました。ただし、次の場合、再申請(認定請求書を提出)をすることで、受給資格を得られる場合があります。
- 「令和5年分の所得(注)」が所得上限限度額未満となった場合(注)令和5年1月1日~12月31日の所得
- 所得更正等により「令和4年分の所得(注)」が所得上限限度額未満となった場合(注)令和4年1月1日~12月31日の所得
再申請に必要な物
- 申請者の健康保険証
- 申請者の口座確認ができるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード)
- 上記「1」の場合は、令和6年度の税額通知書・税額決定通知書
- 上記「2」の場合は、所得更正の申請等を行ったことができる書類または所得更正後の税額通知書・税額決定通知書
手続きの時期
令和6年5月以降(税額通知書等の受領以降)
注意事項
再申請後の児童手当は、原則として、申請日の翌月分から支給されます。ただし、税額通知書等により所得制限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合がありますので、速やかに申請してください。なお、再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、ご了承ください。