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第2子以降の3歳未満児の保育料無償化に関するご案内

ページID:0001123 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 令和6年9月から、保育所や認可外保育施設などを利用する子どものうち、第2子以降となる3歳未満児の保育料を無償化します。

  • 所得に関する要件はありません。
  • 子どもの順位は、保護者と生計を同一にする子どもを対象に数えます。

保育所、認定こども園、地域型保育事業、へき地保育所の保育料無償化について

3歳未満児の保育料(保護者負担)

上表の保育料が、下表のとおり変更となります。

令和6年8月までの保育料
第1子 第2子 第3子
区分なし

第1子が
小学生以上

第1子が
未就学児

第1子が
小学生以上

第1子が
未就学児

全額負担

全額負担 2分の1負担

2分の1負担
(一部無償)

無償
令和6年9月以降の保育料
第1子 第2子 第3子
区分なし

第1子が
小学生以上

第1子が
未就学児

第1子が
小学生以上

第1子が
未就学児

全額負担

無償 無償 無償 無償

現在、保育所などを利用している人は、一部を除き手続不要です

 新規入所や現況確認の手続で提出された「保育認定申請書」などから、無償化の対象者を抽出し、令和6年9月以降の保育料算定に反映しています。

手続が必要な人

 保護者と生計を同一にする第1子の居住地が保護者と異なる場合は、出生順のカウントが適切に行われない場合がありますので、町民福祉課児童係までご連絡ください。

認可外保育施設、企業主導型保育事業の保育料無償化について(上限あり)

 第2子以降の3歳未満児の保育料無償化の対象となる認可外保育施設及び企業主導型保育事業は、児童福祉法第59条の2に規定する届出が義務付けられている施設(居宅訪問型保育事業を含む。)であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付された施設となります。

3歳未満児の保育料(保護者負担)

令和6年9月以降の保育料
第1子 第2子以降

施設が定める保育料額

無償
(注)ただし、上限額あり

(上限額)
施設・事業名 対象児童 上限額
認可外保育施設 第2子以降の3歳未満児 月額42,000円
企業主導型保育事業 第2子以降の0歳児 月額37,100円
第2子以降の1、2歳児 月額37,000円

申請の要件

 認可外保育施設、企業主導型保育事業の利用する第2子以降の3歳未満児が、保育料無償化の認定を受けるには、"保育の必要性"があることが要件となります。

(保育の必要性の事由)
事由 証明書類
就労 就労証明書
妊娠、出産 申立書母子手帳の写し(母の氏名、出産予定日が分かる頁)
保護者の疾病、障がい 申立書通院(入院)証明書または診断書障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の写し
同居または長期入院などをしている親族の介護、看護 申立書介護される方の通院(入院)証明書または障害者手帳、介護保険証(認定済)
就学 申立書学生証の写しまたは在学が証明できる書類
求職活動 求職活動申立書
災害復旧 申立書罹災証明書
虐待やDVのおそれがあること 申立書虐待やDVのおそれがあることを証明できる書類
その他、上記に類する状態として町が認める場合 申立書

(注)事由によって基準や期間が決まっていますので、詳細は町民福祉課児童係へお問い合わせください。

申請手続

 保育料無償化の認定を受けるには、必ず認定申請をしてください。

 申請時には、申請書と保育の必要性を証明する書類をすべて揃えた状態で、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。

 なお、認定までに時間を有する場合がありますので、該当の見込みのある方はお早めに手続してください。申請書を受理した日より遡った日付で認定することはできません。