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道路の占用又は加工について

ページID:0001769 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

町道を占用するとき

 給水管の引込、下水管、排水管の埋設工事等により町道を占用する場合は、建設課へ道路占用許可申請の提出が必要です。
 それに伴い、所轄警察署へ道路使用許可申請が必要となります。

占用を廃止したとき

 占用物件を撤去し現状に回復したうえで、道路占用廃止届を提出してください。

占用許可の更新について

 占用許可には、占用期間が決められています。期間が満了後も引き続き占用する場合は、更新申請が必要です。

町道を加工するとき

 宅地造成等により、道路の法面、歩道等を加工する場合は、建設課へ道路工事等施行承認申請が必要です。

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