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道路の占用又は加工について
町道を占用するとき
給水管の引込、下水管、排水管の埋設工事等により町道を占用する場合は、建設課へ道路占用許可申請の提出が必要です。
それに伴い、所轄警察署へ道路使用許可申請が必要となります。
占用を廃止したとき
占用物件を撤去し現状に回復したうえで、道路占用廃止届を提出してください。
占用許可の更新について
占用許可には、占用期間が決められています。期間が満了後も引き続き占用する場合は、更新申請が必要です。
町道を加工するとき
宅地造成等により、道路の法面、歩道等を加工する場合は、建設課へ道路工事等施行承認申請が必要です。