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個人住民税について

ページID:0009005 更新日:2025年12月17日更新 印刷ページ表示

個人住民税とは

 個人住民税とは、町民税と県民税を合わせたものをいいます。1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年(1月1日~12月31日までの1年間)の所得に応じて賦課される税金になります。
 個人住民税には、前年に一定以上の所得を有する場合、均等に税額を負担する均等割と、前年の所得金額と控除金額に応じて負担する所得割の合計額によって課税されます。

 

個人住民税を納めていただく人(納税義務者)

 前年に所得がある方で、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市区町村で課税されます。1月2日以降に新住所に引っ越した方も原則、賦課期日住所地で課税されます。

 
納税義務者 納める税額
1月1日(賦課期日)現在、田布施町に住所がある人

均等割 + 所得割 (※)

1月1日(賦課期日)現在、田布施町に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人【家屋敷課税】

均等割

(※)令和6年度より田布施町に住所がある人は、個人住民税とは別に「森林環境税(国税)」も併せて課税されます。

 

税額の算定方法

「均等割」と「森林環境税」について

 年税額:5,500円(町民税:3,000円 県民税:1,500円 森林環境税:1,000円を均等割として徴収)

 
均等割 町民税 3,000円 均等割合計
(4,500円)
県民税(※1) 1,500円
森林環境税(国税) (※2) 1,000円  
合計 5,500円

(※1)県民税には、平成17年度から導入された「やまぐち森林づくり県民税」500円を含みます。
(※2)令和6年度から導入された「森林環境税(国税)」は均等割と同じ枠組みで賦課徴収されます。

 

「所得割」について

 一般的に次のように計算します。(税率:一律)

 (前年中の所得金額 - 控除金額)× 税率 - 税額控除額

 
税率 うち町民税 うち県民税
10% 6% 4%
  • 税額控除には、「住宅借入金特別控除」、「調整控除」、「配当控除」、「外国税額控除」、「寄附金税額控除」などがあります。
  • 退職所得、土地、建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などについては、他の所得と区分して計算されます。

 

住民税が課税されない人

均等割、所得割ともに課税されない人(非課税)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(※)
  • 障がい者、未成年、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(※)
  • 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下の人
 
扶養親族のいない人 28万円 + 10万円
扶養親族のいる人

28万円 ×( 同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 1 )+ 16万8千円 + 10万円

 ※ 1月1日現在の状況により判定します。

 

所得割が課税されない人(均等割は課税)

 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下の人

 
扶養親族のいない人 35万円 + 10万円
扶養親族のいる人 35万円 ×( 同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 1 )+ 32万円 + 10万円

 均等割・所得割とも、扶養親族の人数には所得税の扶養控除対象ではない年少扶養親族を含みます。

 

申告

 毎年1月1日に田布施町に住所を有する人は、申告期限までに前年中の所得を申告しなければなりません。ただし、以下に該当する場合には、申告の必要はありません。

 

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年中の所得が給与または公的年金のみで、支払者から町へ支払報告書が提出されている人

 

 (注意)ただし、医療費や社会保険料、生命保険料、寡婦控除などの各種控除を加えようとする場合は、所得税の確定申告または町県民税の申告が必要です。
 (注意)前年中の収入がなかった人でも、各種税証明の発行や国民健康保険税・各種手当等の認定、公営住宅の入居手続き等で必要になる場合があります。該当する場合には、その旨の申告書を提出してください。

 

納税の方法

普通徴収

 事業所得等の個人住民税(町県民税)について、納税通知書により納税者が自ら納める方法。
 納期限は、6月、8月、10月、1月の各月末(納期限が土日祝日の場合はその翌日)。

 

特別徴収

 給与所得者の個人住民税(町県民税)について、特別徴収税額通知書により給与支払者が毎月給与から天引きし納める方法。
 6月から翌年5月までの、12か月で納めていただきます。

 

年金特別徴収

 公的年金等にかかる個人住民税(町県民税)のみを年金からの天引きにより納める方法。
 平成21年10月から開始されています。

公的年金からの特別徴収を開始する初年度の方
  普通徴収(納付書または口座振替) 公的年金からの特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

 

公的年金からの特別徴収が2年目以降の方
  仮徴収税額 本徴収税額
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 (前年度年税額 ÷ 2)÷ 3 ずつ (年税額 - 仮徴収税額)÷ 3 ずつ