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令和8年度(令和7年分)町民税・県民税の申告について

ページID:0002510 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 町民税・県民税申告書は、納税義務者であるみなさまの町民税・県民税の課税資料となるだけでなく、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算定・軽減や、所得証明・納税証明などの諸証明発行にあたっても必要なものとなりますので、申告期限内の提出にご協力をお願いいたします。

申告会場・期間等について

 令和8年度(令和7年分)の申告相談は、次の通り実施します。

  • 申告会場 田布施町保健センター(田布施町役場西隣)
  • 受付期間 2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで(土日・祝日を除く)
  • 受付時間 午前:9時~11時30分 午後:13時30分~16時

 

  • 申告をする方の申告会場内での滞在時間をなるべく短くするために、農業や営業、不動産の「収支内訳書」及び「医療費控除の明細書」の作成は事前にご自宅でお済ませください。
  • 所得税の確定申告は、ご自宅のパソコンやスマホでも行うことができますので、ご検討ください。
  • e-TAXについては、e-TAXの特集ページ<外部リンク>を参照してください。

 

申告が必要な人

 令和8年1月1日現在、本町に在住する人で下記に該当する人

  • 年末調整済の給与所得以外の収入(農業・営業・不動産所得、個人年金などの雑所得など)があった人
    ※年末調整済給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。20万円以下の場合は、確定申告は必要ありませんが、町県民税の申告が必要です。
  • 収入が公的年金、恩給(遺族年金を除く)のみで、年金の源泉徴収票に記載されたもの以外の控除を受けられる人
  • 病気や失業、学生などで、収入がなかった人
    ※国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者は、保険税(料)の算定に必要となりますので、収入がない人でも必ず申告してください。
    ※所得税の確定申告をした人は、原則として、町県民税の申告は不要です。

町で受付けできない確定申告

 町では所得税の確定申告も受け付けますが、次の申告の場合は光税務署で確定申告するか、e-Tax申告の利用をお願いします。

  • 土地や建物、株式の譲渡所得の確定申告
  • 配当所得の確定申告
  • 先物取引、暗号資産(仮想通貨)の確定申告
  • 雑損控除、住宅借入金等特別控除などの住宅に関する特別控除(初回分)の確定申告
  • 青色申告(計算書の書き方について相談する場合も含む)
  • 準確定申告(亡くなられた方に係る確定申告)、令和6年分以前の確定申告

 

今年から申告書の発送はありません

  • 例年、前年度の申告状況などから、申告が必要と思われる人には2月上旬までに町から『町民税・県民税申告の手引き』と『申告書』を郵送していました。町が行う申告受付では、職員が資料の確認・システムへの入力を行い、申告書を提出していただきますので、本年度から『申告書』の発送は行いません。
  • 『町民税・県民税の申告についてのご案内』のみを送付しますので、申告書の作成に必要な書類を持参してください。
  • 町役場での作成のほか、申告書を郵送する方法でも受け付けます。

 

 申告書について郵送での提出を希望される方は、次のファイルをダウンロードし、印刷してご利用ください。

 「収支内訳書(一般用・不動産所得用・農業所得用)」や「医療費控除の明細書」といったその他の様式や、所得税の確定申告に関する書類につきましては、国税庁のホームページ「令和7年分 確定申告特集」<外部リンク>よりダウンロードをお願いいたします。

 印刷ができない等の理由により申告書の送付を希望される方は、税務課課税係まで電話でご依頼ください。

 提出先

 田布施町役場 税務課 課税係

 〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1

 

申告相談会場での申告受付について

1.申告相談会場での申告書作成について

 ご持参いただいた資料を基に職員が申告書を作成します。
 なお、申告をする方の申告会場内での滞在時間をなるべく短くするために、農業や営業、不動産の「収支内訳書」及び「医療費控除の明細書」の作成は事前にご自宅でお済ませください。事前に作成されていない場合は、申告会場内に設けた作成用スペースにて、ご自身で作成していただいた後に申告を受け付けます。

2.申告に必要なもの(不明な場合はご連絡ください)

  • 申告される方の個人番号(マンナンバー)と、本人確認ができる書類(運転免許証等)
    (マイナンバーカードをお持ちの方は、カードのみの提示で結構です)
  • 事業所得(営業・農業)や不動産所得のある方は、「収支内訳書」(計算・記載済みのもの)
  • 令和7年中に収入があった方は、収入金額が分かるもの(給与や年金の源泉徴収票、個人年金の支払証明書等)
  • 社会保険料控除を受けられる方は、社会保険料等の支払証明書
    (国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金等)
  • 生命保険料控除や地震保険料控除を受けられる方は、生命保険料や地震保険料の控除証明書
  • 障害者控除を受けられる方は、各種障害者手帳または「障害者控除対象者認定書」
  • 医療費控除を受けられる方は、「医療費控除の明細書」(計算・記載済みのもの)
  • 寄附金控除を受けられる方は、寄附金の受領証
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