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固定資産税における新築住宅の軽減措置について

ページID:0001914 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

新築住宅に係る固定資産税の軽減措置

 新築された専用住宅または併用住宅について、一定の要件に該当する場合は、新築後一定期間その住宅に係る固定資産税の2分の1相当額が減額されます。
(注)都市計画税は減額されません。

軽減を受けるための要件

  • 専用住宅または併用住宅であること。
    (併用住宅の場合は、居宅部分の割合が2分の1以上であること。)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

減額される範囲

 居住部分の120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
(注)減額の対象となるのは、新築された居住部分のみで、店舗部分や事務所部分は減額の対象にはなりません。

減額される期間

  • 一般の住宅
    3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等
    5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分)

軽減を受けるための手続き

 新築住宅に係る固定資産税の軽減を受けるためには、申告書を提出する必要があります。

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