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固定資産税の減免について
固定資産税の減免について
以下のような、天災その他特別の事情がある場合は、その所有者に対して課する固定資産税・都市計画税を減免しています。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合
- 災害により損害を受けた場合(被災した固定資産に限る)
- 公益のため(集会所・ごみ集積所など)に使用されているもの(有料で使用する場合は除く)
(注)町税の減免は納税義務者の担税力に応じて行うことが原則であり、町税減免申請書を提出した後に納期が到来する未納額が対象となります。