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縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧について
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
- 縦覧制度とは
納税義務者が所有する土地や家屋の価格と他の土地や家屋との価格を比較することで、自分の資産が適切に評価されているか否かを確認するための制度です。 - 縦覧期間
4月1日~5月31日(第1期の納期限)まで
午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日を除く) - 場所
町役場税務課(8番窓口) - 縦覧することができる人
- 納税義務者(免税点未満や非課税の方を除く)
- 納税義務者と同居している親族
- 納税管理人
- 納税義務者の代理人(委任状が必要です。)
- 必要なもの
- 本人確認ができる書類等(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
- 代理人の方は委任状
- 縦覧内容
土地価格等縦覧帳簿
(所在、地番、地目、地積、評価額など)
家屋価格等縦覧帳簿
(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額など)
固定資産課税台帳の閲覧について
- 閲覧制度とは
納税義務者や賃借人が所有もしくは賃料を支払っている土地や家屋の課税台帳に登録された事項を確認するための制度です。 - 閲覧期間
通年
前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日を除く) - 場所
町役場税務課(8番窓口) - 閲覧することができる人
- 納税義務者
- 納税義務者と同居している親族
- 納税管理人
- 納税義務者の代理人(委任状が必要です。)
- 借地・借家人など(使用の受益の対象になる固定資産に限られます。)
- 必要なもの
- 本人確認ができる書類等(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
- 代理人の方は委任状
- 借地・借家人などの場合は契約書などの権利関係を示す書類
- 閲覧内容
固定資産課税台帳に登録されている事項