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軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在田布施町内を主たる定置場とする軽自動車等を所有している方に対し課税されるものです。
軽自動車税(種別割)に月賦課税はありません。軽自動車等を手放した場合は、4月1日までに廃車手続きを行わないと次年度も課税されることになりますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)の税率について
車両の種類 | 税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 排気量が90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 排気量が90cc超125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
軽二輪 | 3,600円 |
小型二輪自動車 | 6,000円 |
車両の種類 | 平成27年3月31日以前の登録車両 | 平成27年4月1日以降の登録車両 | 初年度登録より13年経過した車両 |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注)一定の環境性能を有するグリーン化特例対象車両については、初年度登録の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減(性能により25%、50%、75%軽減)されます。
障害のある方に対する軽自動車税(種別割)の減免について
障害のある方が所有する軽自動車や、障害のある方のために使用される軽自動車については、一定の要件に当てはまる場合、申請により、軽自動車税(種別割)を全額免除します。
減免の対象となる軽自動車は、障害のある方1人につき1台までとなります。
なお、普通自動車税(種別割)(県税)にも同様の減免制度がありますが、障害のある方が普通自動車税(種別割)の減免を受けられる場合に、同じ方が同時に軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできませんのでご注意ください。
車両の所有者 | 車両の運転者 | 車両の目的 |
---|---|---|
障害のある方本人 | 障害のある方本人 | 障害のある方本人が使用するもの |
生計を一にする方 |
障害のある方のために使用するもの |
|
生計を一にする方 |
障害のある方本人 |
障害のある方のために使用するもの |
減免の対象となる障害
減免の対象となる障害の範囲についてをご確認ください。 [PDFファイル/40KB]
申請時期について
減免を希望される場合、5月31日(31日が土日の場合は翌開庁日)までに申請をお願いいたします。
減免申請に必要なもの
- 軽自動車税減免(種別割)申請書 [PDFファイル/72KB]
- 各種障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- その車両を運転される方の免許証
- 自動車検査証(検査のない車両の場合は登録済証)
- 所有者の印鑑
- 所有者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
- その年度の軽自動車税(種別割)納税通知書(納付が済んでいないもの)
小型特殊自動車、農耕作業用自動車の申告について
フォークリフト、ショベルローダ等の小型特殊自動車や、乗用装置のあるトラクタ、コンバインなどの農耕作業用自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
また、農耕作業用トレーラ(農耕作業用小型特殊自動車にけん引されるもの)についても、軽自動車税(種別割)の課税対象ですので、ナンバープレートの交付が必要となります。
公道を走らない場合(田畑や工場等私有地のみでの使用)であっても、小型特殊自動車や農耕作業用自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。該当する車両を所有している方は、町役場税務課(8番窓口)で軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 | 農耕作業用 | その他(農耕作業用以外) |
---|---|---|
車両 |
農耕用トラクタ |
フォークリフト |
規格 |
最高層度35km/h 未満 |
最高速度15km/h 未満 |
外部リンク
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車について<外部リンク>