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特定小型原動機付自転車について

ページID:0001433 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
以下の要件を満たさない場合は「特定小型原動機付自転車」用のナンバープレートは交付できません。

  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション機構がとられていること

【交付申請の手続きについて】

ナンバープレートの交付申請手続きの方法は一般原動機付自転車と変わりませんが、上記の要件が確認できる書類(販売証明書やカタログ等)を持参してください。

【その他注意事項】

ナンバープレートの交付を受けた場合でも、道路運送車両法令の保安基準を満たさない場合は公道走行は禁止されており、道路交通法令の要件を満たさない場合には、一般原動機付自転車に該当し、その運転には運転免許が必要です。また、自賠責保険への加入も必要です。

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