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相続土地国庫帰属制度について

ページID:0001426 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

相続土地国庫帰属制度が始まりました

所有者不明土地の発生を予防する観点から相続によって取得した土地を手放して国庫に帰属させる制度が新たに創設されました。

「遠くに住んでいて利用する予定がない」「土地の管理の負担が大きい」などの理由で相続した土地の管理に困っている人は申請することができます。国が引き取ることができる土地には一定の要件があり、申請時に審査手数料の納付のほか、承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。この制度について詳しくは法務省のホームページでご確認ください。

相続土地国庫帰属制度の問い合わせ

山口地方法務局
電話番号:083-922-2295