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給与支払報告書の提出について

ページID:0001040 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

給与支払報告書の概要

前年中に給与の支払を行った事業所等は、給与の支払を受けた者(従業員等)が1月1日現在(前年中に退職した場合は退職した日)に居住する市区町村長に対し、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出することになっています。

 

給与収入30万円以下の退職者の方については給与支払報告書の提出義務はありませんが、町県民税や国民健康保険税等の算定を行う上で重要な資料となりますので、提出にご協力をお願いいたします。

令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書の提出について

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

  • 毎年、期限前後に提出や問い合わせが集中しています。ご多忙中恐縮ですが、早期の提出(1月17日(金曜日)頃まで)にご協力をお願いいたします。
  • この期限を大幅に過ぎて提出された場合、6月分からの納入に間に合わない場合がありますのでご注意ください。
  • 前年度に田布施町在住の従業員の方について特別徴収を行っている事業所等には、12月上旬に関係様式(総括表と普通徴収切替理由書)をお送りしています(個人別明細書は同封していません)。

提出方法

いずれかの方法により提出をお願いします。

  • 郵送で提出
    提出先:田布施町役場 税務課 課税係
    〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
    ​(封筒の表に「給与支払報告書在中」とご記入ください)
  • 田布施町役場税務課の窓口(役場1階8番窓口)に直接提出
  • eLTAXで提出
  • 光ディスク等による提出
    給与支払報告書については、基準年(前々年)の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等(CD、DVD等)による提出が義務付けられています。
    令和6年度分以後の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)における副本送付の廃止が決定されました。これに伴い、提出していただいた光ディスク等に書き込み、送付していた税額データ(副本)は廃止となります。光ディスク等により給与支払報告書をご提出いただいた場合でも、税額通知の送付は書面(正本)のみとなります。また、書き込み用の光ディスク等を送付いただいた場合でも、そのまま返送させていただきますのでご注意ください。
    電子データとして特別徴収義務者用税額通知を受け取るご希望がある場合には、eLTAXを利用した給与支払報告書のご提出をお願いいたします。

様式について

注意事項(直接提出の場合)

普通徴収切替理由書について

給与支払者である事業主は、前年中に給与の支払を受けており、かつ4月1日において給与の支払を受けている全ての従業員(パートやアルバイト等を含む)について、その従業員の個人住民税を給与から特別徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の3、第321条の4及び町税条例第45条)
ただし、次表の基準のいずれかに該当する場合に限り、「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に該当する理由の略号(a~f)を記載し、併せて「普通徴収への切替理由書」を提出することで例外的に普通徴収が認められます。
略号の記載や「普通徴収への切替理由書」の提出がない場合、原則として特別徴収となります。また、略号以外の理由による普通徴収への切り替えは認められませんのでご注意ください。

普通徴収が認められる理由
略号 理由
a 退職者又は退職予定者
b 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
c 給与が少なく税額が引けない
d 他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
e 普通徴収として扱う事業専従者(給与の支払者が個人事業主である場合のみ該当)
f 給与受給者総数が2人以下(全従業員数からa~eの該当者を除く人数)

給与支払報告書をeLTAXや光ディスクで提出する場合、書面による切替理由書の提出は不要です。ただし、普通徴収を申請する従業員の方の個人別明細書の普通徴収項目にチェック(光ディスクの場合は、普通徴収のコード入力)を行い、摘要欄にも書面による提出と同様に略号(a~f)を必ず入力してください。摘要欄への略号の入力がない場合は、切替理由書の提出がないものとみなし、特別徴収となりますのでご注意ください。

納期の特例について

給与の支払を受けるものが常時10人未満(臨時・パートを含む)の事業所については、納期の特例により、通常12回に分けて行う特別徴収税額の納入を年2回にすることができます。
この特例を受けるためには事前に申請が必要です。申請が承認された場合は通知をお送りします。

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