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公有地の拡大の推進に関する法律の届出について
概要
「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」の規定に基づく町に所在する土地の有償譲渡に係る届出及び申出の制度については、下記のとおりです。
公拡法に基づく届出について(公拡法第4条)
町の都市計画区域内の一定面積以上の土地を有償譲渡するときは、契約締結(有償譲渡)前に公拡法の届出をする必要があります。
届出者
土地の権利譲渡者(売買の場合であれば売主が届け出る)
届出が必要なケース
- 都市計画決定された道路や河川・公園などの都市計画区域内で、100平方メートル以上の土地を有償譲渡するとき
- 10,000平方メートル以上の土地を有償譲渡するとき(面積は原則、実測面積であること。不明な場合は、登記簿面積でも可能とします。)
(注)数筆にわたる土地が一団性を有し、かつ、その所有者が同一人の場合は届出が必要です。所有者が数人にわたっているときは、個々に届出が必要です。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書(下記ダウンロードファイルからダウンロードできます。)
(注)有償譲渡予定土地の筆が多い場合は、下記ダウンロードファイルの別紙様式をご活用ください。 - 位置図(町の全域が表示されている地図)
- 案内図(住宅地図など該当する土地付近が表示されている地図)
- 公図
- その他(必要に応じて地籍測量図や登記事項証明書)
- 委任状(手続を委任する場合)
(注)提出書類については、すべて2部(正本1部及び写し1部)提出してください
公拡法に基づく申出について(公拡法第5条)
町の都市計画区域内の一定面積以上の土地について、地方公共団体等への売渡しを希望するときは、町長に対し買取り希望の申出を行うことができます。
申出者
売渡しを希望する土地の所有者
申出が可能なケース
100平方メートル以上の土地を所有し、地方公共団体等への売渡しを希望するとき
提出書類
- 土地買取希望申出書(下記ダウンロードファイルからダウンロードできます。)
(注)買取希望土地の筆が多い場合は、下記ダウンロードファイルの別紙様式をご活用ください。 - 位置図(町の全域が表示されている地図)
- 案内図(住宅地図など該当する土地付近が表示されている地図)
- 公図
- その他(必要に応じて地籍測量図や登記事項証明書)
- 委任状(手続を委任する場合)
(注)提出書類については、すべて2部(正本1部及び写し1部)提出してください。
届出(申出)に対する通知等
届出(申出)に対する通知は、3週間以内に行います。
届出(申出)土地の買取りを希望する地方公共団体等がある場合、協議を行う旨の通知がされ、当該地方公共団体等と土地の買取りについて協議していただくことになります。買取りを希望する地方公共団体等がない場合は、その旨を通知します。
譲渡の制限
届出(申出)を行ってから買取りを希望する地方公共団体等がない通知が来るまでは、土地の譲渡ができません。また、買取りを希望する地方公共団体等がある旨の通知があったときは、通知から3週間は土地の譲渡はできません。
(注)その期間中に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時点までとなります。また、譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合には、法律で罰せられることがありますので、ご注意ください。
届出書(申出書)への押印について
次の書類については、押印は不要です。
- 土地有償譲渡届出書
- 土地買取希望申出書
- 委任状(手続を委任する場合)
(注)押印がある場合でも、届出(申出)は受け付けます。
その他(土地の譲渡及び契約後に行う国土利用計画法の手続について)
一団の土地の売買等に係る契約面積が5,000平方メートル以上の場合に、売買契約等の後に国土利用計画法に基づく届出を契約日を含めて2週間以内にする必要があります。
(注)下記の関連リンクから確認できます。