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国土利用計画法に基づく届出について

ページID:0001429 更新日:2025年3月30日更新 印刷ページ表示

概要

一団の土地の売買等に係る契約面積が、5,000平方メートル以上の場合に国土利用計画法に基づく届出が必要です。
(注)届出をしなかった場合、法律で罰せられることがありますので、ご注意ください。詳細は下記外部リンクの山口県の「国土利用計画法・土地取引に係る届出について」をご確認ください。

届出の手続きについて

届出者

権利取得者(売買の場合であれば買主が届け出る)

届出期限

契約締結日から2週間以内
(注)契約締結日を含む。2週間目にあたる日が休日・祝日等にあたる場合はその翌日までに届け出る。

届出に係る提出書類

  1. 土地売買等届出書(下記のダウンロードファイルからダウンロードできます。)
  2. 取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  3. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図)
  4. 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の地形図)
  5. 分間図(山林の場合は土地の所在がわかる図面。ただし地番がわかるもの)
  6. その他(必要に応じて委任状等)

(注)提出書類については、すべて2部提出してください。

土地売買等届出書への押印について

 届出に係る提出書類1の「土地売買等届出書」について、これまでは権利取得者の押印をお願いしておりましたが、令和3年1月1日に押印を不要とする改正を行ったため、今後、権利取得者の押印は不要となりました。
(注)権利取得者に押印がある場合でも、届出は受付けます。

その他(公有地の拡大の推進に関する法律の届出について)

一団の土地の売買等に係る契約面積が、10,000平方メートル以上の場合には、売買契約等を締結の前に届出をする必要があります。
(注)下記の関連リンクより確認できます。

ダウンロード

関連リンク

外部リンク

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