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国土利用計画法に基づく届出について
概要
一団の土地の売買等に係る契約面積が、5,000平方メートル以上の場合に国土利用計画法に基づく届出が必要です。
(注)届出をしなかった場合、法律で罰せられることがありますので、ご注意ください。詳細は下記外部リンクの山口県の「国土利用計画法・土地取引に係る届出について」をご確認ください。
届出の手続きについて
届出者
権利取得者(売買の場合であれば買主が届け出る)
届出期限
契約締結日から2週間以内
(注)契約締結日を含む。2週間目にあたる日が休日・祝日等にあたる場合はその翌日までに届け出る。
届出に係る提出書類
- 土地売買等届出書(下記のダウンロードファイルからダウンロードできます。)
- 取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図)
- 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の地形図)
- 分間図(山林の場合は土地の所在がわかる図面。ただし地番がわかるもの)
- その他(必要に応じて委任状等)
(注)提出書類については、すべて2部提出してください。
土地売買等届出書への押印について
届出に係る提出書類1の「土地売買等届出書」について、これまでは権利取得者の押印をお願いしておりましたが、令和3年1月1日に押印を不要とする改正を行ったため、今後、権利取得者の押印は不要となりました。
(注)権利取得者に押印がある場合でも、届出は受付けます。
その他(公有地の拡大の推進に関する法律の届出について)
一団の土地の売買等に係る契約面積が、10,000平方メートル以上の場合には、売買契約等を締結の前に届出をする必要があります。
(注)下記の関連リンクより確認できます。
ダウンロード
- 手続きの流れ [PDFファイル/120KB]
- 土地売買等届出書 [Excelファイル/77KB]
- 【記入例】土地売買等届出書 [PDFファイル/236KB]
- 別紙様式(筆が多い場合) [Excelファイル/20KB]
- 委任状(様式) [Wordファイル/14KB]
- 【記入例】委任状 [PDFファイル/54KB]