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農地の転用について

ページID:0001765 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

農地の転用

農地の転用とは、農地を一定の基準に従い、農地以外の用途(宅地、雑種地など)に用いる事を指します。
自己所有の農地を転用する場合は農地法第4条の申請が必要です。
他人の農地を権利移動を伴い、かつ転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。

(注)許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります(農地法第51条)。
また罰則の適用もあり(農地法第64条・同第67条)、違反転用すると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。

許可の基準について

農地転用許可制度では、許可の基準として、優良農地を確保するために農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分する「立地基準」と、転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置等について審査する「一般基準」の2つがあります。転用申請はこの両方を満たさなければ許可対象となりません。また、一般基準については転用目的によって個別の許可基準が設けられてます。

手続きの流れ

1.書類提出

​​毎月末の締切日までに、田布施町農業委員会事務局まで許可申請書を提出していただきます。(締切日については下記ファイルよりご確認ください)

令和7年度議案の〆切について [PDFファイル/171KB]

(注)記入漏れや書類の不足等が見受けられる申請が頻発しています。スムーズに手続きを進めるため、事務局への事前相談や書類の確認等を行っていただくことをおすすめします。仮に書類等が整わなかった場合、許可までに時間がかかったり不許可になったりする場合がありますので、あらかじめご注意ください。

2.農業委員会総会

農業委員会総会にて、許可・不許可について審議します。

3.山口県農業会議常設審議委員会

山口県農業会議の意見を聴くことが、法令上義務付けられています。
毎月、農業委員会総会の開催される月の月末頃に開催されます。

4.許可書の交付

許可書がお渡しできるようになりましたら、電話でご連絡いたします。

申請書と必要書類作成要領

その他農地法等の規定による手続に係る様式や制度の概要についての記載は山口県のwebサイトにありますのでご利用下さい。

山口県 農地制度の概要<外部リンク>
山口県 農地法関係申請手続・申請書類<外部リンク>

関連リンク

農業委員会事務局

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