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(令和3年3月1日公開分)相続登記未了に係る課税誤りへの対応状況について

更新日:2021年3月1日

概要

 固定資産の所有者が死亡し、その資産について相続登記未了の場合には、相続人代表者の個人の資産と死亡者の資産を分けて課税する必要があったものを、誤って相続人代表者の個人の資産と合算して課税していたものがあることが判明しました。
 その後、こうした事例のある市町に行き、どのように対応されたか伺うなかで、本町として、解消に向けた調査と還付・返還の手続きを進めてまいります。

現在の進捗状況

・令和元年8月1日に資産税係調査対策室を設置し、平成11年度から平成31年度(令和元年度)までの固定資産税及び都市計画税を対象に調査を進めています。

・今年2月までの調査では、対象が約1,700件、還付・返還金の総額は約1,700万円となっています。

・令和3年度中に還付・返還できるよう、作業を進めておりますので、しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

 

相続登記未了に係る課税誤りの参考例について

 参考例(PDF文書)をご覧下さい。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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