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(令和元年9月9日公開分)相続登記未了に係る課税誤りへの対応について

登録日:2019年9月9日

町民の皆さまにお詫び申し上げ、解消に向けて取り組んでまいります。

   固定資産の所有者が死亡し、その資産について相続登記未了の場合には、相続人代表者の個人の資産と死亡者の資産を分けて課税する必要があったものを、誤って相続人代表者の個人の資産と合算して課税していたものがあることが判明しました。
 
その後、こうした事例のある市町に行き、どのように対応されたか伺うなかで、本町として、解消に向けた調査と還付の手続きを進めてまいります。
  関係者並びに町民の皆さまに深くお詫び申し上げますとともに、解消に向けて取り組んでまいります。

 

資産税係調査対策室の設置

  ・令和元年81日に資産税係調査対策室を設置し、職員2名、業務援助1名の体制で解消のための作業を開始しています。
  ・今年度での対象件数は、1,200件程度と予想しており、業務完了までは2年程度の調査期間が必要になります。
  ・調査状況については、進展に応じて、適時お知らせいたします。

 

次年度課税での適正化に向けてのお知らせ

   次年度は、こうした誤りを是正するため、令和211日時点の所有者ごとに固定資産税を課税することになります。このため、次に該当される人には、令和22月中に、次年度からの見直しの内容についてお知らせをお送りする予定です。
  ・相続人代表者の個人の資産と死亡者の資産が混在しており、今後も合算して課税されるおそれのある人
  ・個人名義の資産と共有名義の資産が混在しており、今後も合算して課税されるおそれのある人

 

相続登記未了に係る課税誤りの参考例について

 参考例(PDF文書)をご覧下さい。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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