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(令和2年6月12日公開分)相続登記未了に係る課税誤りへの対応について

更新日:2020年6月12日

町民の皆さまにお詫び申し上げ、解消に向けて取り組んでまいります。

  固定資産の所有者が死亡し、その資産について相続登記未了の場合には、相続人代表者の個人の資産と死亡者の資産を分けて課税する必要があったものを、誤って相続人代表者の個人の資産と合算して課税していたものがあることが判明しました。
 
その後、こうした事例のある市町に行き、どのように対応されたか伺うなかで、本町として、解消に向けた調査と還付の手続きを進めてまいります。
  関係者並びに町民の皆さまに深くお詫び申し上げますとともに、解消に向けて取り組んでまいります。
 
また、調査状況については、進展に応じて、適時お知らせいたします。

 

現在までの進捗状況

令和元年81日に資産税係調査対策室を設置し、解消のための作業を開始しました。

・令和元年度の対象件数は約1,200件であり、そのうち100円以上の影響がある件数は約700件あることを確認し、過去20年分の資料を元に調査を進めています。現在、およそ3割のデータ作成が完了しています。

・影響額の合計については、確認作業が完了した後にお知らせします。

・現在、新型コロナウイルスなどの影響により当初の計画より遅れが生じていますが、できる限り、令和3年度中にお返しできるように作業を進めておりますので、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

相続登記未了に係る課税誤りの参考例について

 参考例(PDF文書)をご覧下さい。

お問い合わせ

税務課
電話番号:0820-52-5804
ファクス番号:0820-52-5967

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