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出生届について

更新日:2022年3月23日

お子さんが出生したときの届出です。

日本人のお子さんが国外で出生したときや、お子さんが外国人(国籍法の規定により日本国籍を取得しない方)であっても、日本国内で出生した場合は届出が必要です。

 

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(期間の最終日が土日、祝日に当たるときは翌開庁日まで)

届出人

父または母(父母が婚姻中でなければ母)

 

父または母が届出できない特別な事情があるときは、次の人も届出人になることができます。

詳しくはお問い合わせください。

  • 同居者
  • 出産に立ち会った医師または助産師
  • その他の立会者

届出地

子の父母の本籍地、届出人の所在地または子の出生地

届出に必要なもの

  • 出生届(届書の右側半分に医師または助産師による出生証明書があるもの)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康被保険者証(加入者のみ)

注意点

  • 子どもの名前に使用できる文字には制限があります。

 法務省:子の名に使える漢字(外部リンク)をご確認ください。

関連する手続き

お問い合わせ

町民福祉課
電話番号:0820-52-5811
ファクス番号:0820-52-5967

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