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児童手当について

更新日:2022年7月21日

児童手当制度について

児童手当とは、家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。中学3年生までの子どもを養育されている方に対して支給されます。児童手当は申請されないと支給されません。(申請月の翌月分から支給されます)

児童手当の概要

支給対象者

田布施町に住所を有し、中学校修了前までの子ども(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している方。原則、父母(養育者など)のうち、所得の高い方が請求者となります。

(注)公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。

支給開始月

手当は原則として、申請日の翌月分から支給されます。

(注)特例として、児童の出生日・支給対象者の転出予定日などの翌日から15日以内に申請した場合、出生または転出予定日などの翌月分から支給されることがあります。

所得の基準額について

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している方の所得が国で定める所得上限限度額以上となった場合は、受給資格がなくなり、児童手当・特例給付の支給はされません。

(注)児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、税の更正により請求者の所得が所得上限限度額を下回った場合や前年の所得が所得上限限度額を下回った場合は、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要です。

支給額

対象となる子ども1人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。

児童の年齢など 手当の金額(一人あたり月額)
0歳から3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上(3歳に到達した翌月)から小学生 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
児童の年齢などによらず、受給者の所得額が所得制限限度額以上所得上限限度額未満のとき(特例給付) 5,000円(一律)

(注1) 子の順位は、0歳から18歳になった最初の3月31日までの児童の人数で数えます。

支給月

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

10月 6月,7月,8月,9月分
2月 10月,11月,12月,1月分
6月 2月,3月,4月,5月分

児童手当の申請に必要なもの

町外からの転入や第1子の出生の場合

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、田布施町に認定請求書を提出することが必要です。(公務員の場合は勤務先へ提出が必要です)

申請の際は、以下の書類が必要となります。

  1. 児童手当・特例給付認定請求書
  2. 請求者の健康保険被保険者証(請求者が会社員などの場合)
  3. 請求者名義の金融機関名、支店名、口座番号が分かる通帳やカード(配偶者、児童名義の口座は使用できません。)
  4. 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
  5. 請求者名義の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

養育する児童が増えた(減った)場合

田布施町で児童手当を受けており、第2子以降の出生や離婚などにより養育する児童が増えた(減った)方は、児童手当の額改定の申請をしてください。

養育する児童の状況に応じて追加で必要な書類

  • 別居監護申立書
    請求者が単身赴任等により、支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合(請求者の住所地で申請していただきます)
  • 監護・生計同一申立書
    請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合

現況届について

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出が不要になります。ただし、DVによる避難者や離婚協議中の方など、提出が必要な方は例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。以下に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な方

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設等受給者
  • その他、田布施町から提出の案内があった方

その他必要な届出が必要になる場合

以下の変更事項があった場合は、届出が必要となる場合がありますので町へご連絡ください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき
  • 請求者の口座を変更するとき

お問い合わせ

町民福祉課児童係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967

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