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令和8年4月1日から犬の登録手続きが一部変わります

ページID:0009720 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示
田布施町は令和8年4月1日から、狂犬病予防法の特例制度に参加します。
これにより、犬にマイクロチップを装着し、令和8年4月1日以降に環境省の指定登録機関へマイクロチップ情報登録及び変更登録を行った場合、登録された情報が町に通知(特例通知)され、装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすため、田布施町への犬の登録(鑑札の交付)手続きが不要となります。

狂犬病予防法の特例とは

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日以降に犬猫等の販売業者(ブリーダーやペットショップ)が犬・猫を取得した場合は、犬・猫へのマイクロチップ装着や指定登録機関への情報の登録等が義務づけられました。
これは、市町村が環境省に対して指定登録機関に登録されたマイクロチップ情報の提供を求めた場合、環境省が市町村に情報を通知し、この通知を犬の所有者から狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請があったものとみなすとともに、登録されたマイクロチップを鑑札とみなす制度です。
参加に伴い、令和8年4月1日以降に、マイクロチップを装着した犬を田布施町で飼い始める方は、指定登録機関にマイクロチップの情報を登録することとなります。
なお、以下の手続きが不要となります。

【不要となるもの】
・窓口で行う犬の登録申請等の手続き
・犬の鑑札(装着したマイクロチップが鑑札とみなされます)

【これまで通り必要なもの】
・狂犬病予防注射済票の交付手続き

手続きの違い

マイクロチップ装着の有無による手続きの違い
  マイクロチップを装着している場合 マイクロチップを装着していない場合
登録

指定登録機関に所有者変更の情報登録をする。<外部リンク>

(注)町の窓口での手続きは不要

町民福祉課(5番窓口)または町の電子申請サービスで犬の登録手続きを行い、犬鑑札の交付を受ける。

鑑札 マイクロチップが鑑札とみなされる。 鑑札を犬の首輪等に着ける。
変更/死亡

指定登録機関に変更・死亡の登録をする。<外部リンク>

(注)町への手続きは不要

町民福祉課(5番窓口)または町の電子申請サービスで変更・死亡手続きを行う。

 

必要な手続きをご確認ください

令和8年3月末までに環境省の指定登録機関に登録した場合など、状況によってはこれまでどおり、町の窓口での犬の登録(鑑札の交付)手続きが必要な場合がありますので、下記のフローからご自身の状況における必要な手続きをご確認ください。

対応1

  • 町民福祉課(5番窓口)又は町の電子申請サービスで犬の登録(鑑札の交付)申請または変更の届出を行ってください。
  • 令和8年4月1日以降に指定登録機関に登録または変更する場合は、町での登録申請は不要です。
(注)生年月日が令和7年12月31日以降の犬で、令和8年2月26日から3月31日に指定登録機関に登録または所有者変更した場合は、4月1日以降に通知が届くので、町での登録申請は不要です。

対応2

  • 特例通知の対象となりますので、町での登録(鑑札の交付)申請は不要です。
  • 生後90日齢を経過する前の犬は生後91日齢に達した時点の情報で特例通知されますので、マイクロチップ情報の登録等の手続き後、すぐに特例通知されません。

対応3

  • 装着後30日以内に指定登録機関にマイクロチップ情報を登録<外部リンク>する必要がありますので、必ず手続きをお願いいたします。
  • 町での犬の登録(鑑札の交付)申請の必要性については状況により異なりますのでQ3から再度ご確認ください。

対応4

  • 犬を取得後30日以内に指定登録機関にマイクロチップ情報を登録<外部リンク>する必要がありますので、必ず手続きをお願いします。
  • 町での犬の登録(鑑札の交付)申請の必要性については状況により異なりますのでQ3から再度ご確認ください。

対応5

  • 前の飼い主が指定登録機関に登録している場合は、登録証明書を受け取り、所有者変更の手続き<外部リンク>をお願いいたします。
  • 前の飼い主が指定登録機関に登録していない場合は、マイクロチップを装着した獣医師にマイクロチップ装着証明書の再発行を依頼してください。マイクロチップを装着した獣医師が分からない場合は、他の獣医師にマイクロチップが装着されているか確認を依頼し、読み取りをしたマイクロチップの識別番号が記載された書面(診断書等)の交付を受けてください。
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