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共同親権のご案内

ページID:0009503 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益確保を目的とした民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

親の責務に関するルールの明確化

 親権や婚姻関係にあるかどうかに関わらず、こどもを育てる責務と義務についてのルールが明確化されました。

​こどもの人格の尊重

 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責務があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 こどもの利益のために、父母はお互いを尊重し協力し合わなければなりません。

 次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  1. 暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
  2. 別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
  3. 父母の一方が、特段の理由なく無断でこどもの住む場所を変えること
  4. 親子交流の取決めがされていたにもかかわらず、特段の理由なくその実施を拒むこと

こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの面倒をみたり、財産の管理をすること)はこどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 父母離婚後、1人だけが親権をもつ単独親権のほかに、父母2人ともが親権をもつ共同親権が選択できるようになります。

親権者の定め方

  1. 協議離婚の場合 父母が話し合いによって、単独親権か共同親権を選択します。
  2. 裁判離婚の場合 家庭裁判所が様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から単独親権とするか共同親権とするか決定します。

親権者の変更

 離婚後の親権者について、こども自身やその親族が家庭裁判所に親権者変更の申し立てをすることにより、親権者を変更することができます。

父母双方が親権者(共同親権)である場合の親権の行使方法

 父母双方が親権者(共同親権)である場合の親権の行使方法とルールが明確化されました。

 これにより、日常の行為に当たらないもの(こどもの転居や進学先の決定など)は父母が話し合い共同で親権を行使する必要があり、日常の行為に当たるもの(食事や服装の決定、短期間の旅行など)や急迫の事情があるとき(こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など)は、親権の単独行使が可能となります。

親権行使者の指定

 共同親権の場合において、父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で父母のどちらか1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

 養育費の支払いが滞った場合に、離婚の際に父母間で作成した文書に基づいて差押えの手続きを申し立てることができるようになります。

法定養育費

 離婚の際に養育費の取決めをしていなかった場合でも、こどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の法定養育費を請求することができるようになります。法定養育費は、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的な制度です。

裁判手続の利便性向上

 養育費に関する裁判手続きをスムーズにするために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、1回の申し立てで、財産開示・情報提供命令・債権差押命令という一連の手続きを申請することができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所での手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。

婚姻中別居の場合の親子交流

 婚姻中別居の場合の親子交流について、こどもの利益を最優先に考慮した上で、父母の協議により決定することとなります。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判により決定します。

父母以外の親族とこどもの交流

 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

 

 

 詳細につきましては、下記をご参照ください。

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