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令和7年度 交通災害共済について
交通災害共済について
交通災害共済とは、山口県内の14市町が共同で実施する相互扶助の共済制度です。
加入者のみなさんが交通事故にあわれた場合、その会費(掛金)から見舞金をお支払いします。
加入できる人
以下のどちらにも該当する人であれば、年齢を問わずにご加入いただけます。
- 田布施町内に居住している人
- 田布施町内の学校に在学している人、就学等のため田布施町外に転出している人
なお、会員が共済期間中に加入資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで契約は有効です。
共済期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(ただし、中途加入者は加入日の翌日から令和8年3月31日までとなります)
共済掛金
1人 500円(年額)
途中加入の場合も同額となり共済掛金はお返しできませんので、ご注意ください。
加入申し込み方法
回覧で配布しました「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ会費を添えてお申し込みください。
申込書は下記納付受付場所にも置いています。
納付受付場所
- 中国5県内のゆうちょ銀行、郵便局窓口、山口銀行、JA田布施支所
- 田布施町会計室、町民福祉課住民係
- 公民館(麻郷、麻里府、城南、東田布施、西田布施)
対象となる事故
日本国内で、汽車、電車、自動車、原動付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く)等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者または乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、ケガをした場合。
対象とならない事故
- 会員の故意または重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
- 会員の無免許・無資格運転または酒気帯び運転(自転車を含む)の場合
(これらの事情を知りながら同乗の場合を含む) - 会員またはその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
- 地震、暴風雨その他の天災による場合
- 法令等に違反して立ち入った場所、交通乗用具の運行の禁止または制限区域等に係るもの
- 歩行中の単独事故または歩行者同士の事故の場合
交通事故が発生したら、すぐに最寄の警察署へ届け出ましょう。
警察への届出がないと交通事故証明書は発行されません。
自損事故の場合も警察署へ届け出をしてください。
請求に必要なもの
次の書類を町民福祉課住民係に提出してください。
必要書類 | 死亡 | 傷害 |
---|---|---|
交通災害共済見舞金請求書 | 要 | 要 |
会員証兼領収書(写) | 要 | 要 |
交通事故証明書 | 要 | 要 |
交通災害共済専用診断書 | ー | 要 |
死亡診断書または死体検案書及び戸籍関係書類 | 要 | ー |
振込先口座の通帳等の写し等 (金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人のフリガナがわかるもの) |
要 | 要 |
その他管理者が必要と認める書類(委任状・同意書等) | (要) |
(要) |
交通災害共済見舞金請求書
見舞金の請求者は原則けがをした本人です。
例外は以下の場合となりいずれも見舞金は請求者の口座に振り込まれます。
- 本人が未成年の時は保護者が請求者
- 本人が死亡の時は遺族が請求者
交通事故証明書
警察署、交番、駐在所及び自動車安全運転センターにある申込用紙に必要事項を記入し、郵便振替で申請してください。
後日郵便で届きます。詳しい請求方法については自動車安全運転センター(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
特例級の申請
交通事故証明書、交通災害共済専用診断書の両方の提出がない場合、または、どちらか一方の提出がない場合には、「交通事故・治療申立書(特例対象申請書)」での申請となります。内容等を審査の上、適当と認められた場合、特例級となります。
請求書・専用書類について
田布施町役場町民福祉課住民係にありますので窓口までお越しいただくか、
もしくは山口県市町総合事務組合交通災害共済ページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
見舞金の請求期間
交通事故発生日の翌日から2年以内です。
共済見舞金額
等級 | 傷害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,000,000円 |
2 | 90日以上の治療を要する傷害 | 150,000円 |
3 | 60日以上90日未満の治療を要する傷害 | 70,000円 |
4 | 30日以上60日未満の治療を要する傷害 | 50,000円 |
5 | 3日以上30日未満の治療を要する傷害 | 30,000円 |
特例級 | 3日以上の通院で、交通事故・治療申立書での申請の場合 |
10,000円 |
令和5年度、令和6年度の共済期間内に交通事故にあわれた場合
申請様式及び制度内容が異なります。申請方法は令和5年度、令和6年度の交通災害共済の請求方法に掲載しています。