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障害者差別解消法についてお知らせします

ページID:0001353 更新日:2026年4月28日更新 印刷ページ表示

 

不当な差別的取扱いの禁止

不当な差別的取り扱いイメージ1 

不当な差別的取り扱いイメージ2

正当な理由なく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。
具体的には

  • 障害を理由に窓口対応を拒否された
  • 障がいを理由にアパートを貸してもらえなかった

合理的配慮の提供

合理的配慮のイメージ1

合理的配慮のイメージ2

障がいのある人から、困っていることを取り除いてほしいなど何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、問題を解決するための合理的な配慮が求められます。
具体的には

  • 施設内の段差があるところでサポートする
  • 難しい漢字にふりがなをつける
  • 障がいのある人に合った方法(筆談・読み上げなど)で対応する

困難な状況を解決するために、相手の障がいに合ったやり方や工夫による対応を行わないことは、差別に当たります。
このほか「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」の具体的な例については、内閣府ホームページに掲載されています。

誰もが暮らしやすい社会を目指して

 不当な差別的取扱いをすることは、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)で禁止されます。合理的配慮の提供は、行政機関は必ず行う必要があります。民間事業者は法改正により令和6年4月1日から義務化となっていますが、山口県においては、県条例により令和5年4月から義務化となっています。合理的配慮をするために、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫や、やり方を考えることになります。
 障害者差別解消法は行政機関や民間事業者などを対象とした法律です。しかし、社会から差別をなくすためには、全ての人が障がいへの理解を深めることが必要です。障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指して、それぞれの立場で考え、行動していきましょう。
障害者差別解消法についての詳しい内容は、内閣府ホームページをご覧ください。

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