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離婚の際に称していた氏を称する届について

ページID:0001182 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用するときは届出が必要です。

届出期間

離婚日(協議離婚の場合は届出日、裁判離婚の場合は裁判の確定日など)から3か月以内

届出人

離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方

届出地

届出人の本籍地または所在地

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届
  • 来庁される方の本人確認書類

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