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高次脳機能障害者支援法が施行されました

ページID:0010314 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

高次脳機能障害者支援法が施行されました

令和8年4月1日から、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階で、切れ目なく受けられるようにすることを目的に、「高次脳機能障害者支援法」が施行されました。

高次脳機能障害とは

ケガや病気により、脳に損傷を負うと、次のような症状がでることがあります。
記憶障害
 物の置き場所を忘れる。
 新しいできごとを覚えられない。
 同じことを繰り返し質問する。
注意障害
 ぼんやりしていて、ミスが多い。
 ふたつのことを同時に行うと混乱する。
 作業を長く続けられない。
遂行機能障害
 自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
 人に指示してもらわないと何もできない。
 約束の時間に間に合わない。
社会的行動障害
 興奮する、暴力を振るう。
 思い通りにならないと、大声を出す。
 自己中心的になる。
これらの症状により、日常生活または社会生活に制約がある状態が高次脳機能障害です。

支援

高次脳機能障害を持つ方に対しては、従来、身体障がい福祉系のサービスを基本とした支援が行われてきましたが、実際には、身体障がいとして認定されることが少なかったため、ご本人が必要とする支援に結びつかないという状況にありました。こうした中、平成18年に障害者自立支援法が施行され、障がい福祉サービスは、身体・知的・精神の3障がいを一元化して提供されるようになり、高次脳機能障害を持つ方は精神障がい者として障害者自立支援法にもとづく各種福祉サービスを受けられるようになりました。また、精神障害者保健福祉手帳を取得すれば(身体障がいを併せ持つ場合には身体障害者手帳の取得も考えられます)、手帳にもとづく福祉制度などを利用することができるなど、各種支援措置を受けることができます。
さらに、都道府県が障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業の一環として実施する高次脳機能障害支援普及事業により、専門的な相談支援、地域ネットワークの充実、支援手法の研究及び普及の取組が進展しており、地域での高次脳機能障害の支援体制の整備が進められつつあります。