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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の概要等については、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
振り仮名専用コールセンター(法務省)
【電話番号】0570⁻05⁻0310
以下のお問い合わせに関しては上記の法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。
・制度趣旨
・届出期間
・届出方法
・振り仮名に係る内容
【設置期間】令和7年5月26日~令和8年5月26日
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分
【休 業】土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
- 通知時期:令和7年5月26日以降順次発送(本籍地により発送時期が異なります。田布施町に本籍がある方については、6月下旬から発送する予定です。)
- 通知元:本籍地市区町村
住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知」を、原則として戸籍の筆頭者宛に順次郵送いたしますので、必ず内容をご確認ください。通知の振り仮名に誤りがある場合は、(2)の届出をします。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の人は、住所地ごとに郵送されます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を確認できます。
(2)氏や名の振り仮名の届出
届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)
(1)で通知された振り仮名に間違いがない場合、届出は必要ありません。
「戸籍に記載される振り仮名の通知」に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なるときは、その振り仮名の届出が必要です。届出が受理されることで、戸籍に振り仮名が順次記載されます。
この制度開始後に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
届出期間に(2)の届出がなかった場合は、(1)で通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出が家庭裁判所の許可なくできます。
(注)(2)等により既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出をすることができる人
氏の振り仮名の届出人
- 通知書に記載された「届出が可能な方」(原則、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている方))
- 筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者
- 配偶者も除籍となっている場合は、子
(注)氏の振り仮名の届は、同じ戸籍にいる方全員に影響します。同じ戸籍にいる方とよく話し合ってから届出してください。
名の振り仮名の届出人
- 18歳以上は、本人
- 15歳から18歳未満は、本人または親権者等の法定代理人
- 15歳未満は、親権者等の法定代理人
法定代理人が複数いる場合は、そのうちの1名のみの届出で足ります。
氏や名の振り仮名の届出方法
以下の場合、振り仮名の届をしてください。
- 通知された振り仮名が認識している振り仮名と違う場合
- 振り仮名が記載された戸籍証明書を早期に取得する必要がある方
(注)濁音、半濁音、拗音、促音についてもご確認ください。
- 「ガ」等の濁音と「カ」等
- 「パ」等の半濁音と「ハ」等
- 小さい「ャ」「ュ」「ョ」の拗音と大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」
- 小さい「ッ」の促音と大きい「ツ」
窓口での届出
届書の様式は、お近くの市区町村窓口で取得するか、下記の様式を「A4サイズ」で印刷して使用してください。
なお、届出の種類により届出できる方が決められていますのでご注意ください。
【届出先】本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場
郵送での届出
届書の様式を下記よりダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送してください。
【届出先】本籍地の市区町村窓口
本籍地が田布施町の方
〒742-1592
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1 田布施町役場 町民福祉課住民係 宛
マイナポータルでの届出
オンラインからのお届けは、役場の窓口に赴く必要がなく大変便利ですので是非ご利用ください。
届出には、マイナンバーカードの以下の暗証番号が必要です。
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- 券面事項入力補助用(数字4桁)
- 署名用電子証明書(英数字6~16桁)
【届出先】マイナポータル<外部リンク>
(注)こちらのリンク先のページから、マイナポータルログイン画面に進むことができます。
令和7年5月26日以降に出生届を提出される方へ
令和7年5月26日以降に出生届を提出する場合は、必ず戸籍に名の振り仮名を記載します。
この名の振り仮名は“一般の読み方として認められる”範囲で名づけるようご留意ください。
一般の読み方として認められる読みは、漢和辞典など一般の事典に掲載されている読みや字義に基づくものをいいます。
例えば、「太郎」と書いて「ジョージ」、「健」と書いて「ケンイチロウ」、「高」と書いて「ヒクシ」と読ませるような振り仮名をつけることはできません。
詳しくは法務省振り仮名コールセンター【電話番号】0570⁻05⁻0310 へお問い合わせください。
(注)出生届の受理審査にあたり、名づけの由来や読み方を選定するときに根拠とした事項を併せて届けていただく場合があります。窓口での聞き取り調査にご協力ください。また、必要な場合は書面の提出をお願いすることもありますのでご協力ください。
令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出される方へ
令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出される方は、該当の届書のその他欄に申出をすることで氏名の振り仮名を届け出ることができます。
なお、併せてその他欄に申出をしなくても、令和8年5月26日以降に振り仮名は記載されますのでご安心ください。
令和8年5月26日までに死亡届を提出された方について
令和7年5月26日までに死亡届を提出された方と、振り仮名の届を提出することなく令和7年5月26日から令和8年5月26日までの間に死亡届を提出された方は、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることはありません。
令和7年5月26日以降に死亡届を提出された方については、仮の振り仮名の通知ハガキが届く場合がありますが、最終的に戸籍への記載は行いません。
また、死亡後、ご遺族が死亡された方の振り仮名を届け出ることはできません。